○指宿市配合飼料価格高騰対策緊急支援事業補助金交付要綱
令和5年8月1日
告示第132号の1
(趣旨)
第1条 この告示は,世界各国における新型コロナウイルス感染症の感染拡大及び国際情勢の変化により高騰した配合飼料価格について,市内の畜産農家の経営圧迫の緩和,経営維持及び経営安定を図るため,配合飼料の購入費に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし,その交付については,指宿市補助金等交付規則(平成18年指宿市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この告示の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は,次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に住所又は本店を有する畜産農家
(2) 畜産経営を継続する意欲がある者
(3) 市税等の滞納がない者。ただし,新型コロナウイルス感染症の拡大に起因する経営環境の悪化により,市税等の滞納がある者で,徴収猶予の特例制度を活用しているものはこの限りでない。
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,令和5年1月1日から令和5年12月31日までに購入した配合飼料の費用とする。
(補助金の補助率及び補助限度額)
第4条 補助金額は,前条に規定する補助対象経費の総額のうち,購入した配合飼料1トン当たり1,000円とし,1経営体当たり100万円を上限とする。ただし,算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。
(補助金の請求)
第7条 前条の交付決定及び交付確定通知書を受けた補助対象者は,補助金の交付請求をすることができる。
(補助金の交付決定の取消し及び返還)
第8条 市長は,補助対象者が規則第19条各号のいずれかに該当する場合は,補助金の交付決定を取り消し,又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか,必要な事項については市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,公布の日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は,令和6年3月31日限り,その効力を失う。