○指宿市優秀技能者等指宿市長表彰要綱

令和5年9月1日

告示第136号の1

(趣旨)

第1条 この告示は,商工業技能者の地位及び技能水準の向上並びに将来を担う人材の育成に寄与するため,優れた技能を有し,本市の産業発展に尽くされた優秀な技能者を表彰することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において技能者とは,次に掲げる職種に従事している者をいう。

(1) 職業能力開発促進法施行規則(昭和44年労働省令第24号)第60条第1項に規定する職種(以下「技能検定職種」という。)

(2) 県が実施する技能検定職種又は公的機関が実施するそれに準じた職種

(3) 前2号に掲げるもののほか,本市の産業発展に貢献した職種

(被表彰対象者)

第3条 表彰の対象となる者(以下「被表彰対象者」という。)は,本市に居住する,又は本市内の団体に所属若しくは事業所に勤務する技能者で,次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 表彰日が属する年度の11月1日現在において,現役の技能者として従事している者

(2) 技能の程度が極めて優れており,他の技能者の模範となる者

2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する者は,被表彰対象者としない。

(1) 過去において,この告示による表彰を受けたことがある者

(2) 市税等の滞納がある者

(4) 刑事事件に関して,現に起訴されている者又は禁固以上の刑に処せられた者(刑が消滅した者を除く。)

(5) 破産者で復権を得ない者

(6) 前各号に掲げるもののほか,市長が表彰するにふさわしくないと認める者

(被表彰候補者の推薦)

第4条 被表彰対象者が所属する団体又は勤務する事業所の代表者は,表彰を受ける候補者(以下「被表彰候補者」という。)にふさわしい者があるときは,指宿市優秀技能者等指宿市長表彰推薦書(第1号様式。以下「推薦書」という。)により市長に推薦することができる。

2 市長は,前項の規定にかかわらず,特に表彰するにふさわしいと認められる者があるときは,被表彰候補者として推薦することができる。

(被表彰者の決定)

第5条 市長は,前条の規定により推薦された被表彰候補者について審査し,表彰を受ける者(以下「被表彰者」という。)を決定する。

2 市長は,前項の被表彰者の決定に当たり,表彰の適否を審査するため,次に掲げる者をもって審査会を開くものとする。

(1) 産業振興部長

(2) 商工水産課長

(3) ふるさと納税課長

(4) 観光課長

(5) 前各号に掲げる者のほか,市長が必要と認める者

3 市長は,被表彰者を決定したときは,指宿市優秀技能者等指宿市長表彰決定通知書(第2号様式)により当該被表彰者の推薦者へ通知するものとする。

(表彰の方法)

第6条 表彰は,いぶすき産業まつりにおいて行うものとし,市長が表彰状及び記念品を被表彰者に授与するものとする。ただし,記念品は5,000円を超えない額とする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,令和5年9月1日から施行する。

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指宿市優秀技能者等指宿市長表彰要綱

令和5年9月1日 告示第136号の1

(令和5年9月1日施行)