○指宿市職員の再任用に関する事務取扱規程

令和5年11月1日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 この訓令は,指宿市年齢60年以上退職者の定年前再任用に関する規則(令和5年指宿市規則第6号の5。以下「定年前再任用規則」という。)及び指宿市定年退職者等の暫定再任用に関する規則(令和5年指宿市規則第6号の7。以下「暫定再任用規則」という。)の規定により,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用職員」という。)及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)として再任用する場合の事務等に関し,必要な事項を定めるものとする。

(再任用の意向調査等)

第2条 市長は,職員の再任用についての意向調査を,毎年行うものとする。

2 前条に定める定年前再任用職員又は暫定再任用職員として任用することが可能な職員及び退職者であって再任用を希望する者(以下「対象者」という。)は,再任用意向確認書(第1号様式)を市長に提出するものとする。

3 市長は,対象者に対し,再任用希望者に明示する事項(第2号様式)により,再任用の条件等について明示するものとする。

(選考の申込手続)

第3条 定年前再任用職員及び暫定再任用職員の選考を受けようとする者(以下「申込者」という。)は,市長の指定する日までに,再任用職員選考申込書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の場合において,市長の指定する日までに提出することが困難と市長が認める場合においては,協議の上,別に申込を行うことができるものとする。

(選考の実施)

第4条 市長は,前条に規定する申込を受けたときは,当該申込を行った職員について,定年前再任用規則第3条又は暫定再任用規則第4条に規定する情報をもとに選考するものとする。

2 市長は,前項に規定する選考の結果,再任用に係る職員の候補者(以下「再任用候補者」という。)を決定したときは,申込者に対し,再任用職員選考結果通知書(第4号様式)により通知するものとする。

(内定の通知)

第5条 市長は,再任用することが内定したときは,再任用候補者に対し,再任用職員内定通知書(第5号様式)により通知するものとする。

(辞退等)

第6条 申込者は,第3条に規定する申込をし,又は前条に規定する再任用職員内定通知書を受けた後において,当該申込の取下げ又は再任用職員の内定を辞退しようとするときは,再任用職員辞退等届(第6号様式)を提出するものとする。

(内定の取消し)

第7条 市長は,第5条の規定により再任用職員内定通知書を受けた申込者(以下「内定者」という。)が,任用の開始日までの間に,減給,停職若しくは免職等の懲戒処分を受けたとき又は勤務成績が不良である等適格性を欠くと認めるときは,再任用職員内定取消通知書(第7号様式)により当該内定を取り消すことができる。

(任期の更新)

第8条 暫定再任用職員は,任期の更新を希望するときは,市長の指定する日までに再任用職員任期更新申込書(第8号様式)を市長に提出しなければならない。

2 第4条から前条までの規定は,暫定再任用職員の任期の更新について準用する。

(委任)

第9条 この訓令に定めるもののほか,再任用の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この訓令は,令和5年11月1日から施行し,令和5年4月1日から適用する。

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指宿市職員の再任用に関する事務取扱規程

令和5年11月1日 訓令第12号

(令和5年11月1日施行)