○指宿市地域総合プロデューサー設置要綱

令和5年12月28日

告示第154号

(設置)

第1条 本市の地域資源を最大限に生かし,持続可能な地域づくりを推進するため,指宿市地域総合プロデューサー(以下「プロデューサー」という。)を設置する。

(職務)

第2条 プロデューサーの職務は,次のとおりとする。

(1) 指宿市観光ビジョン関連施策に関する専門的な助言

(2) 地域経営のために必要な知見の提供,助言

(3) 顧客満足度向上及び地域の消費額増大につながる取組への助言

(4) その他市長が必要と認める業務

(委嘱)

第3条 プロデューサーは,前条各号の業務を行わせるに当たり適任と認められる者の中から市長が委嘱する。

(委嘱期間)

第4条 プロデューサーの委嘱期間は,4月1日から翌年の3月31日までの1年間とする。ただし,年度の中途において委嘱された場合は,委嘱された日から当該年度の末日までとする。

2 市長は,必要があると認めるときは,前項の委嘱期間を更新することができる。

(守秘義務)

第5条 プロデューサーは,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,令和5年12月28日から施行する。

指宿市地域総合プロデューサー設置要綱

令和5年12月28日 告示第154号

(令和5年12月28日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第4章 観光・温泉・公園
沿革情報
令和5年12月28日 告示第154号