○指宿市地域部活動推進協議会設置要綱
令和5年12月28日
教育委員会告示第5号
(設置)
第1条 指宿市立中学校と地域が協働・融合した形での持続可能なスポーツや芸術文化等の活動のための環境整備を進め,生徒にとって望ましい持続可能な部活動を実現することを目指して,その運営の適正化に向けた助言を得るため,指宿市地域部活動推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は,次に掲げる事項について調査・検討するとともに,助言を行い,その結果を指宿市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告するものとする。
(1) 部活動の適正化に関すること。
(2) 部活動の段階的な地域移行及び地域連携に関すること。
(3) 合理的で効率的な部活動の推進に関すること。
(4) 地域部活動の推進に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか,必要な事項に関すること。
(委員)
第3条 協議会の委員は,次に掲げる者を教育長が委嘱する。
(1) 中学校校長
(2) 中学校保護者代表
(3) 中学校体育連盟代表
(4) 地域スポーツ団体及び文化団体関係者
(5) 前各号に掲げる者のほか,教育長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は,委嘱の日から第2条の規定による報告が終了し,協議会が解散するときまでとする。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
3 委員が前条各号に掲げるものに該当しなくなったときは,委員の職を失うものとする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き,委員の互選によりこれを定める。
2 会長は,会務を総理し,協議会を代表する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が必要に応じて招集する。
2 会議は,委員の過半数が出席しなければ,開くことができない。
3 会長は,会議の議長となり,議事を整理する。
4 会議の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
5 会長は,必要と認めるときは,委員以外の者を会議に出席させ,その意見を聴くことができる。
(部会)
第7条 協議会は,第2条各号の所掌事務を円滑に遂行するため,専門的事項を調査し,及び検討するための部会を置くことができる。
2 部会の部員は,協議会の委員のほか,教育長が指名する専門的技術及び知見のある者を充てるものとする。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は,学校教育課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,協議会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,令和6年1月1日から施行する。
(会議の招集の特例)
2 この告示の施行の日以後の最初の会議は,第6条第1項の規定にかかわらず,教育長がこれを招集する。