更新日 2024年09月09日
危険空家等の解体撤去工事に係る費用の一部を,予算の範囲内において補助します。
補助金の申請には,危険空家等の状況など確認が必要ですので,解体前に,必ず危機管理課までご相談ください。
・市で空き家等を調査し,調査の結果,空き家等の不良度が基準を超えた建物が対象となります。
・市内に本店,支店,営業所その他これに類似する施設を有する業者
・「建設業法第3条第1項」の規定による許可のうち,土木工事業,建築工事業,解体工事業のいずれかの許可を受けている又は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項」の規定による解体工事業の登録を受けている業者
・交付申請書(第1号様式) 交付申請書(第1号様式).pdf
・誓約書(第2号様式) 誓約書(第2号様式).pdf
・住民票又は住民票記載事項証明書
・登記事項証明書又は所有者を確認できる書類
・市税等に滞納がない証明書
・補助対象危険空家等の位置図
・解体撤去工事に係る経費の見積書の写し
・解体撤去工事前の現況写真
・その他市長が必要と認める書類
・土地と家屋の所有者が異なる場合_同意書(第3号様式).pdf
・実績報告書(第5号様式) 実績報告書(第5号様式).pdf
・解体撤去工事に係る経費の領収書の写し
・解体撤去工事後の現況写真
・廃棄物処理に関する処分証明書類の写し
・その他市長が必要と認める書類
・解体撤去工事に係る費用の3分の1以内の額
住宅⇒上限30万円
非住宅⇒上限15万円
※同一敷地内に複数棟ある場合は,1棟のみ申請できます。
・空き家等の所有者又は相続人,管理者で市税等を滞納していない者
・暴力団又は暴力団員と関係を有するものでない者
※空き家等の解体のみ,一部解体などは補助の対象となりません。
※空家等対策の推進に関する特別措置法による命令を受けた建物は補助の対象となりません。
※解体撤去工事に係る費用が30万円に満たない場合は,補助の対象となりません。
※下記費用は補助対象の経費に含まれません。
・公共工事・事業による移転,建替えその他の補償の対象となっている建物の撤去費用
・地下埋設物を含む,補助対象危険空家等以外の撤去費用
・家財家具,機械,車両及び立木等の移転や処分費用
※既に解体した空き家等は,補助の対象となりません。
指宿市役所 総務部 危機管理課
郵便番号:891-0497
住所:鹿児島県指宿市十町2424番地
電話番号:0993-22-2111(内線:151・152)
〒891-0497 鹿児島県指宿市十町2424
TEL: 0993-22-2111
FAX: 0993-24-3826
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