指宿市

自ら避難することが困難な方へ

更新日 2025年01月06日

本市では,災害時に避難の手助けが必要な要支援者(要介護者や重度の障害者など)が地域の中で支援が受けられるようにするため,避難行動要支援者名簿を作成し,支援に必要となる情報の共有を行い,安心して暮らすことのできるまちづくりに取り組んでいます。

避難行動要支援者名簿とは?

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避難行動要支援者とは,災害対策基本法に基づき,災害時に自力で避難することが難しく支援が必要な方を言います。

避難行動要支援者名簿は,そのような方を把握し,市役所の関係部署で共有するほか,消防署,警察署,自主防災組織等へ提供することに同意が得られた方については,事前に名簿を防災関係機関へ提供し,同じ地域の方々が要支援者の状況を知っておくことで,災害時の安否確認,避難支援など地域の助け合い(共助)の力を強くすることを目的としています。

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提供することに同意がない方でも,災害が発生または発生のおそれがある場合には,避難支援に必要な範囲で防災関係機関へ避難行動要支援者名簿を提供します。

なぜ,災害発生前からの名簿情報の提供が必要なの?

画像4 災害の直後,または規模によっては,消防や警察,市などの公共機関だけでは十分な支援ができないことが想定されます。そのような時に地域で何ができるのか,どのようにしたらよいか,あらかじめ考えておくことが必要です。

避難行動要支援者名簿を事前に提供し,同じ地域の方々が要支援者の状況を知っておくことで,普段の見守りや災害時の手助けの準備ができるようになります。

名簿に登録される対象者

市内に居住し,災害が発生し,またはその発生のおそれがある場合に自ら避難することが 困難なであって,円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要する方で次のいづれか に該当する方が対象になります。

(1) 満75 歳以上の一人暮らしの高齢者

(2) 満75 歳以上の高齢者のみの世帯

(3) 介護保険法に規定する要介護認定において要介護3,4又は5と判定された者

(4) 身体障害者福祉法に規定する身体障害者手帳の1級又は2級を所持する者

(5) 療育手帳制度要綱に規定する療育手帳のA1又はA2を所持する者

(6) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定する精神障害者保健福祉手帳の1級 を所持する者

(7) 難病患者

(8) その他市長が支援の必要があると認めた者

ただし,長期入院または社会福祉施設に入所している方は除きます。

登録の内容

(1) 氏名

(2) 生年月日

(3) 住所又は居所

(4) 電話番号その他の連絡先

(5) 避難支援等を必要とする理由

(6) 前各号に掲げるもののほか,避難支援等の実施に関し市長が必要と認める事項

登録方法

名簿への登録を希望する方は,名簿登録申請書兼同意書と,名簿登録の対象者であることが確認できる書類を危機管理課へ提出してください

本人が自署又は適切な判断ができないときは,代理人が申請することができます。

指宿市避難行動要支援者名簿登録(変更)申請書兼同意書.pdf

地域の皆様へ

画像5 災害時は,まずは,早めに自分の安全を守るための行動を 心掛けてください。 地域の支援者は、登録を希望する方の隣近所の方々になり ますが、決して責任の伴うものではありません。 また,支援が必要な方は,名簿へ登録することにより必ず しも支援が保証されるわけではありません。 1 人でも多くの人命を災害から守る可能性を高めるための 取り組みであることをご理解ください。

お問い合わせ先

指宿市役所 総務部 危機管理課
郵便番号:891-0497
住所:鹿児島県指宿市十町2424番地
電話番号:0993-22-2111(内線:151・152)

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指宿市役所

〒891-0497 鹿児島県指宿市十町2424
TEL: 0993-22-2111
FAX: 0993-24-3826

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