更新日 2025年01月07日
1歳未満の子ども1人につき原則として2回まで取得が可能。
保育所に入所できないなどの事情があれば,最長2歳になるまで延長可能。
子どもが生まれてから8週間以内に4週間の休業を取得できる制度。
2回に分割して取得することが可能。
産後パパ育休期間中は,一定の条件のもとで就業が可能。
両親がともに育児休業を取得する場合,子どもが1歳2か月に達する日までの間で1年間休業可能。
その他の制度や詳細は育休パンフレットか制度紹介動画(厚生労働省YouTube)をご覧ください!
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