更新日 2025年05月30日
『家電4品目』は,下記に示す4種類の家電製品のことであり,「家電リサイクル法」により処分方法が定められているものです。
エアコン ※室外機を含む |
テレビ (ブラウン管/液晶式/プラズマ式/有機EL式) |
冷蔵庫 ※冷凍庫を含む |
洗濯機 ※衣類乾燥機を含む |
家電リサイクル法とは、『特定家庭用機器再商品化法』のことで、消費者、家電小売店そして家電メーカー等がそれぞれの役割分担により、リサイクルを進めていくという法律のことです。
家電小売店への適正な廃家電の引き渡しとリサイクルにかかる費用の負担が、消費者の役割となっています。
令和5年12月27日に、家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)施行令の一部を改正する政令が公布され、「有機EL式テレビ」が家電リサイクル法の対象品目に追加されました。
令和6年4月1日から有機EL式テレビの引き取り(リサイクル)が義務付けられます。これにより、各家電メーカーは家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)に基づく特定家庭用機器廃棄物の再商品化に必要な行為に関する料金(リサイクル料金)を設定し、これまでの対象品目と同様に消費者が負担することとなります。
1.小売店にて新たに同種の家電を購入する場合(買替え)
→新たに家電を購入する小売店にて、不要となった家電の回収を依頼してください。
2.家電の買替えではないが、家電が不要となった場合
→過去に家電を購入した小売店にて、不要となった家電の回収を依頼してください。
3.家電の買替えではないが、過去に家電を購入した小売店が不明の場合
(小売店が廃業していた場合や、家電が贈答品のため購入店舗がわからない場合等も含みます)
→下記の家電小売店にて回収を行っておりますので、直接お問い合わせください。
小売店名 | 住所 | 連絡先 |
ヤマダ電機 テックランド指宿店 | 指宿市東方8293番 | 0993-26-3223 |
ケーズデンキ 指宿店 | 指宿市東方8268-1 | 0993-23-2077 |
※家電リサイクル対象品(特定家庭用機器)の回収は、指宿市内の個人の方からに限ります。
事業者もしくはそれに準じる方からの回収は致しません。
廃家電の収集・運搬にかかる費用(収集・運搬料金)および、再商品化等にかかる費用(リサイクル料金)を負担することになっています。
※収集・運搬・リサイクル料金は異なりますので、小売店等へ直接お問い合わせください。
事業所で使用されている家電4品目は,家庭用機器であれば(業務用機器でなければ),家電リサイクル法の対象となります。
◆家電4品目(家庭用機器)を使用している事業者の方へ[経済産業省・環境省]
市民福祉部 環境政策課 廃棄物対策係 電話 0993-22-2111(内線2245)
山川支所 市民福祉課 市民税務係 電話 0993-34-1112
開聞支所 市民福祉課 市民税務係 電話 0993-32-3111
〒891-0497 鹿児島県指宿市十町2424
TEL: 0993-22-2111
FAX: 0993-24-3826
お使いの機種により正しく表示されない場合がありますがご了承ください。
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