更新日 2022年08月23日
令和3年度介護報酬改定において,パワーハラスメント及びセクシャルハラスメントなどのハラスメント対策として,介護サービス事業者の適切なハラスメント対策を強化する観点から,全ての介護サービス事業者に,男女雇用機会均等法等におけるハラスメント対策に関する事業者の責務を踏まえつつ,ハラスメント対策として必要な措置を講ずることを義務付けました。
併せて,カスタマ―ハラスメントについては,その防止のための方針の明確化等の必要な措置を講じることを推奨しています。
職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました
介護現場におけるハラスメント対策マニュアル ※令和3年度改定版
介護現場における利用者や家族等によるハラスメントの実態を把握するとともに,各事業所の基礎的資料としてご利用ください。
※本マニュアルにおけるハラスメントとは?
1)身体的暴力:身体的な力を使って危害を及ぼす行為。
2)精神的暴力:個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり,おとしめたりする行為。
3)セクシャルハラスメント:意に添わない性的誘いかけ,好意的態度の要求等,性的ないやがらせ行為。
管理者向け研修のための手引き.pdf ※令和3年度改定版
職員向け研修のための手引き.pdf ※令和3年度改定版
利用者やその家族等から施設・事業所の職員に対して,ハラスメントがあった場合,施設・事業所として対応できるサービスの説明を十分に行い理解していただくこと,契約解除に至らないような努力・取組を事業所として,まず行うことが必要です。
ただし、利用者保護の観点から、基準省令においては、「正当な理由」によりサービスの提供が困難であると判断した場合は、当該介護サービス施設・事業所は適当な他の介護サービス施設・事業所等を紹介する等、必要な措置を速やかに講じなければならない旨が規定されており、利用者にとって必要なサービス提供等に支障の無いようにしてください。
「正当な理由」の判断は,以下の内容等を考慮する必要があります。
・ハラスメントによる結果の重大性
・ハラスメントの再発の可能性
・契約解除以外の被害防止方法の有無・可否及び契約解除による利用者の不利益の程度
○(介護報酬上の対応)
特に訪問介護については、2人の訪問介護員によるサービス提供を行うことについて、利用者又はその家族等の同意を得ており、かつ、暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる場合には可能としており、この場合、介護報酬上、2倍の報酬を算定できる仕組みとしています。
○(地域医療介護総合確保基金の活用)
一方で、2人での訪問については、介護報酬で対応する場合、利用者負担も2倍に増加し、利用者又はその家族等の同意が得られない場合があるといった課題があることを踏まえ、地域医療介護総合確保基金を活用し、複数人での訪問を実施する場合に訪問介護員に同行する者(有償ボランティア等を想定、訪問介護員の資格がない者であっても同行が可能)への謝金について助成を行うことが可能です。
あわせて、「介護事業所におけるハラスメント対策推進事業」において、1. 都道府県や事業者が行う研修、2. ハラスメント実態調査、3. ハラスメント防止のためのリーフレット作成などの事業についても助成を行うことが可能です。
詳細は以下の厚生労働省ホームページで確認ください。
〇職場におけるハラスメントの防止のために
職場におけるハラスメントの防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント (mhlw.go.jp)
〇介護現場におけるハラスメント対策
健康福祉部 国保介護課 介護保険係 電話0993-22-2111(内線253、254)
〒891-0497 鹿児島県指宿市十町2424
TEL: 0993-22-2111
FAX: 0993-24-3826
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