更新日 2021年09月06日
交通事故など、第三者行為による傷病で国民健康保険被保険者証を使用した場合は、国保介護課にも届け出をしてください。
また、自損事故による傷病で国民健康被保険者証を使用した際も、届け出が必要な場合がありますので、必ず国保介護課までご連絡ください。
第三者行為によるケガで国民健康保険被保険者証を使用した場合は、届け出をすることが義務付けられています。
交通事故などにあったらすぐに警察に届けるとともに, 国民健康保険被保険者証を使って診療を受けるときは「第三者行為による傷病届」を提出してください。
また、自損事故によるケガの場合も、必ずご連絡ください。
届け出がないまま診療を受けると、国民健康保険被保険者証が使えない場合があります。
〇届け出に必要なもの・・・国民健康保険被保険者証、印かん、交通事故証明書(後日でも可)
交通事故や傷害事件等、第三者(相手方)から受けたケガによる医療費は、過失割合などに応じて、原則的に相手方が加入している自賠責保険、任意保険(加入していない場合は直接相手方)に請求することになります。
相手方から治療費を受け取ったり示談を結んでしまったりすると、その示談のとりきめの内容が優先され、相手方に医療費が請求できなくなる(国民健康保険被保険者証が使えなくなる)場合がありますので注意しましょう。
《相手方から現実に治療費を受け取っていれば、国民健康保険被保険者証は使えません。示談の前に国保介護課にもご相談ください。》
また、労災事故等については、国民健康保険被保険者証での診療は受けられませんので、労災保険を使用して診療を受けてください。
※ 届け出などについてご説明いたしますので、まずは、国保介護課にご連絡ください。
届出書類については、次のPDFファイルをダウンロードしてください。
健康福祉部 国保介護課 健康保険係
電話0993-22-2111(内線286)
〒891-0497 鹿児島県指宿市十町2424
TEL: 0993-22-2111
FAX: 0993-24-3826
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