指宿市

高額療養費の支給

更新日 2021年08月11日

病気やケガなどでお医者さんにかかり、支払った医療費(自己負担金)が下表の「自己負担限度額(月額)」を超えた場合、その超えた分が申請により高額療養費として支給されます。

自己負担限度額(月額)

〇70歳未満の人

所得区分 自己負担限度額
3回目まで 4回目以降
901万円超 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円
600万円超~901万円以下 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円
210万円超~600万円以下 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円
210万円以下 57,600円 44,400円
住民税非課税 35,400円 24,600円

〇70歳から75歳未満の人

所得区分 外来(個人ごと) 入院・世帯単位
現役並み所得者 III
(課税所得690万円以上)
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
〈4回目以降:140,100円〉
現役並み所得者 II
(課税所得380万円以上)
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
〈4回目以降:93,000円〉
現役並み所得者 I
(課税所得145万円以上)
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
〈4回目以降:44,400円〉
一般 18,000円
[年間上限:144,000円]
57,600円
〈4回目以降:44,400円〉
低所得 II 8,000円 24,600円
低所得 I 15,000円

※4回目以降の金額は、過去12か月に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の金額です。
※年間上限の金額は、8月から翌年7月までの1年間の自己負担額の上限となります。

自己負担額の計算方法

高額療養費の支給に該当する場合

高額療養費の支給対象者に対し、診療月の約3か月後に申請の案内はがきをお届けしますので、必要な書類等を持参のうえ、国民健康保険担当窓口で申請をしてください。
(診療月の翌月から2年を経過すると時効になりますので、ご注意ください)

【申請に必要なもの】

「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付

医療機関等で高額な治療を受ける場合、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することで、医療機関ごとでの1か月の支払いが自己負担限度額までとなります。
交付を希望する方は、国民健康保険担当窓口で申請をしてください。

※70歳から74歳までの方で、所得区分が「一般」または「現役並み所得者 III」に該当する方は、認定証は必要ありません。保険証を提示すると自己負担限度額が適用されます。

※国民健康保険税を滞納している世帯の方には、認定証を交付できない場合があります。

【申請に必要なもの】

高額療養資金貸付制度

1か月の医療費が高額となり、支払うことが困難な場合は、医療費の貸付制度があります。
医療機関などに支払いをされる前に医療機関等の明細を持参のうえ、国民健康保険担当窓口でご相談ください。

高額医養・高額介護合算制度

世帯内で国民健康保険と介護保険の両保険から給付を受けることによって、自己負担額が高額になったときは、申請をすると毎年(8月~翌年7月まで)の国保・介護を通じた基準額(自己負担限度額)を超える額が払い戻されます。

高額介護合算制度における世帯の負担限度額/年額

〇70歳未満の人

所得区分 基準額
901万円超 2,120,000円
600万円超~901万円以下 1,410,000円
210万円超~600万円以下 670,000円
210万円以下 600,000円
住民税非課税 340,000円

〇70歳から75歳未満の人

所得区分 基準額
現役並み所得者 III
(課税所得690万円以上)
2,120,000円
現役並み所得者 II
(課税所得380万円以上)
1,410,000円
現役並み所得者 I
(課税所得145万円以上)
670,000円
一般 560,000円
低所得 II 310,000円
低所得 I 190,000円

お問い合わせ先

健康福祉部 国保介護課 健康保険係 電話0993-22-2111(内線286)
山川支所 市民福祉課 健康福祉係 電話0993-34-1114

開聞支所 市民福祉課 健康福祉課 電話0993-32-3111

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FAX: 0993-24-3826

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