
更新日 2025年05月30日
浄化槽は、専門の保守点検業者による保守点検及び清掃の他にも、県知事の指定機関による「使用開始検査」と「定期検査」を受ける必要があります。(浄化槽法 第7条及び第11条)
新しく設置された浄化槽については、その使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヶ月までの間に、県知事の指定検査機関が行う法定検査を受けなければなりません。
検査項目は、次のとおりです。
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浄化槽は毎年1回の定期検査を受ける義務があります。これは県知事の指定した検査機関が行う検査で、浄化槽の外観・機能が適正であるか、保守点検記録・清掃記録が保存されているかを検査します。
検査項目は次のとおりです。
鹿児島県では次の検査機関が指定されています。
〒890-0073
鹿児島市宇宿二丁目9番9号
電話:099-296-9000
検査には手数料が必要です。なお、槽の大きさによって料金が異なります。
・市民福祉部 環境政策課 環境衛生係
電話0993-22-2111(内線2243)
・鹿児島県環境保全協会
電話099-296-9000
サイトURL:http://www.kagoshima-kankyou.or.jp/
〒891-0497 鹿児島県指宿市十町2424
TEL: 0993-22-2111
FAX: 0993-24-3826
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