指宿市

単独処理浄化槽

更新日 2025年05月30日

平成13年4月1日より、浄化槽の新設時においては合併処理浄化槽の設置が原則として義務づけられており、単独処理浄化槽の新設は認められておりません。

1.分離ばっ気方式

分離ばっ気方式図.png

2.分離接触ばっ気方式

接触ばっ気方式とは、プラスチック製の接触材(たとえば円筒状、ひも状、毛状、骨格体などの形をしたもの)を、ばっ気室の中に約半分充てんした構造のものをいいます。

分離接触ばっ気方式.png

沈殿分離室・沈殿室・消毒室における働きは1と同じ

単独処理浄化槽はこの他に、昭和56年5月以前に設置された旧規格の全ばっ気方式と、ブロアーを使わない腐敗方式で散水ろ床方式・平面酸化ろ床方式があります。

お問い合わせ先

市民福祉部 環境政策課 環境衛生係
電話0993-22-2111(内線2243)

ホーム
くらし・環境
環境
浄化槽
└ 単独処理浄化槽

[2] ページ上部へ戻る
[0] トップページへ戻る

指宿市役所

〒891-0497 鹿児島県指宿市十町2424
TEL: 0993-22-2111
FAX: 0993-24-3826

お使いの機種により正しく表示されない場合がありますがご了承ください。


Copyright (C) IBUSUKI City All rights reserved.