指宿市

共生・協働支援事業(市民活動補償制度)

更新日 2021年06月03日

市民主体の様々な共生・協働の取組を促進し、市民が安心してボランティア活動等に参加できる環境づくりを行うため、市では、市民活動に適用される損害保険に加入しております。
お問い合わせは、健幸・協働のまちづくり課協働推進係まで。

対象活動

市内に拠点を置く市民活動団体主催の公共性のある無報酬の活動が対象となります。(宗教・政治・営利を目的とする活動、自助的活動は除きます。)

1社会教育活動
(スポーツ・レクリエーション活動・文化活動等)

2青少年健全育成活動
(非行防止活動、児童福祉、育児等に関する活動等)

3地域社会活動
(自治会・高齢者クラブ・子ども会等の地域住民組織の運営、地域施設の運営清掃活動等)

4地域防災活動
(防災、防犯、防火活動等)

5交通安全活動
(交通事故防止、違反駐車追放運動等)

6市主催・共催事業への協力
(市民祭り、防災訓練、見学会、講演会、展示会等の運営、協力等) 等

補償対象の種類と補償内容

1賠償責任事故
運営者等が第三者をケガさせたり、財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負う場合

補償限度額
身体賠償 1名につき6,000万円
1事故につき3億円
財物賠償 1事故につき300万円



2傷害事故
運営者等が偶然の事故のためケガをした場合

死亡 500万円
後遺障害 最高500万円
入院 1日につき3,000円
通院 1日につき2,000円

※外来によるケガ、熱中症、食中毒は対象になりますが、心筋梗塞のほかその他の疾病、疾患等内因による者は対象外となります。

その他

車両又は動物による事故、危険度の高い活動、学校管理下での活動、災害救助ボランティア活動、故意による事故、政治的社会的騒じょうによる事故、天災による事故、けんか・自殺・犯罪行為、他覚病状のないむちうち症や腰痛、酒酔い、無資格運転による事故など、対象外の内容もあります。

お問い合わせ先

総務部 健幸・協働のまちづくり課 協働推進係
(ふれあいプラザなのはな館内)
電 話:0993-23-1003
メール:kenko-machi@city.ibusuki.jp

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指宿市役所

〒891-0497 鹿児島県指宿市十町2424
TEL: 0993-22-2111
FAX: 0993-24-3826

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