更新日 2021年09月01日
退職所得に係る市民税・県民税について何等かの理由により過誤納が生じた場合,前5年分に限り更正を請求することができます。
更正の請求に際しては,更正の請求書の提出に加え,更正前・後の退職所得金額等が分かる書類を添付してください。
地方税法 第17条の5
市民生活部 税務課 市民税係 電話0993-22-2111(内線221・222・223)
〒891-0497 鹿児島県指宿市十町2424
TEL: 0993-22-2111
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