指宿市

税証明等の変更について(標準化対応)

更新日 2025年12月12日

令和7年11月17日以降,国による全国的な自治体基幹業務システム標準化対応のため,税証明等の様式が変更となりました。

地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化|デジタル庁

変更となる税証明等の例

【標準化様式】所得証明書 に統合されました。

■ 児童手当用市・県民税所得証明

【標準化様式】完納証明書 に変更されました。

■ 滞納のない証明書

証明交付日において,納期限を過ぎているすべての市税について,滞納していないことを証明するものです。
納付すべき額,納付税額,未納額等が記載されたものが必要な場合は,「納税証明書」を取得してください。

【標準化様式】名寄帳兼(補充)課税台帳(土地・家屋償却資産) B4サイズからA4サイズに変更されました。
※1枚当たりの土地と家屋の表示件数が減少したことに伴い、枚数が増加する場合があります。

■ 固定資産名寄帳

【標準化様式】固定資産(土地・家屋)評価証明書 に様式が変更されました。

評価証明

【標準化様式】固定資産(土地・家屋)公課証明書 に様式が変更されました。

■ 公課証明

お問い合わせ先

税務課
TEL:0993-22-2111

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