更新日 2024年04月04日
労働者を雇用している農業者の方は,雇入れをする際に労働安全衛生に関する教育を実施しましょう。
これまで農業において一部省略できていた雇入れ時教育の実施が,令和6年4月1日から法律によって義務化されることとなりました。
それに伴い,農林水産省から,農作業の安全や衛生に関する事業者向けテキスト及び労働者向けリーフレットが公開されましたので,雇入れ時教育を実施する際にご活用ください。
・機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること
・安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること
・作業手順に関すること
・作業開始時の点検に関すること
・当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること
・整理、整頓及び清潔の保持に関すること
・事故時等における応急措置及び退避に関すること
・前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項
労働安全衛生法 第59条 第1項
「事業者は労働者を雇い入れたときは,当該労働者に対し,厚生労働省令で定めるところにより,その従事する業務に関する安全又 は衛生のための教育を行わなければならない。」
農政部 農政課 畜産振興係 電話0993-22-2111(内線710)
〒891-0497 鹿児島県指宿市十町2424
TEL: 0993-22-2111
FAX: 0993-24-3826
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