更新日 2024年05月07日
一定面積以上の土地の取引を行った場合は、国土利用計画法に基づく届出が必要になります。
次の条件を満たす土地取引の場合は届出が必要です。
売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡予約完結権・買戻権等の譲渡
(これらの取引の予約である場合も含みます)
※個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合は買主)が権利を取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合(買いの一団)には、届出が必要です。
契約締結日から2週間以内(契約締結日を含みます)
※様式は県庁のホームページからダウンロードできます
県庁の様式ダウンロードページはこちら
※記載例はこちらからダウンロードできます
記載例はこちら
契約締結日を含めて2週間以内に届け出るようにしてください。2週間を超えると国土利用計画法違反となりますので、注意してください。
総務部 企画政策課 企画係 電話 0993-22-2111(内線128)
〒891-0497 鹿児島県指宿市十町2424
TEL: 0993-22-2111
FAX: 0993-24-3826
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