指宿市

テレワーク等のための中小企業の設備投資税制

更新日 2021年05月31日

概要

中小企業の在宅勤務等のテレワーク用設備導入にかかる少額減価償却資産の特例など

詳細内容

1 少額減価償却資産の特例

中小企業は、30万円未満のテレワーク用設備(パソコンやソフトウェア)について

全額損金算入することが可能です。

2 中小企業経営強化税制

テレワーク用設備等にかかる即時償却又は設備投資額の7%(資本金が3,000万円以下の法人は10%)

の税額控除

(詳細は中小企業庁ホームページリンク先をご覧ください)

リンク

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2020/200501kyoka.html

お問い合わせ

中小企業庁

ホーム
まちづくり・産業・労働
商工業
└ テレワーク等のための中小企業の設備投資税制

[2] ページ上部へ戻る
[0] トップページへ戻る

指宿市役所

〒891-0497 鹿児島県指宿市十町2424
TEL: 0993-22-2111
FAX: 0993-24-3826

お使いの機種により正しく表示されない場合がありますがご了承ください。


Copyright (C) IBUSUKI City All rights reserved.