更新日 2023年10月05日
指宿市内における企業の立地を支援し、産業の振興並びに雇用機会の確保及び拡大を目的として、指宿市工場等設置奨励条例に基づき、本市に進出する企業や本市内の企業等を対象に各種補助金を準備しています。
製造業,情報通信業,道路旅客運送業,道路貨物運送業,倉庫業,こん包業,卸売業,学術・開発研究機関,デザイン業,広告業,職員教育施設・支援業,コールセンター業
鉱物採掘施設,陸上養殖施設,植物工場,私立大学,私立短期大学,私立専修学校,日本語教育機関,特定民間施設(※)
※ 特定民間施設とは、総合保養地域整備法(通称:リゾート法)第2条第2項に規定する特定民間施設
を指します。
新たに工場等を設置する場合(既存工場等を取得又は借受ける場合を含む。)
規模拡大の目的で,既設工場等と同一敷地内又は隣接して工場等を設置する場合
市内に工場等を有する事業者が,既設工場等を閉鎖又は解体し,市内の他の敷地に工場等を設置する場合
既設の工場等において,事業拡大等を目的に,事業用の建物,機械設備及び附属施設を更新又は拡充する場合
公益上必要があると認めるときは,市は事業者に対し立地協定の締結を求めます。
(1) 補助金交付を受けるためには指定を受けることが必須です。
(2) 事業者は,指定を受けようとする工場等の新設等の工事着手後1か月を経過する日までに指定申請を
行ってください。
(3) 指定の要件 ※見込みでも可
1 投下固定資本総額1,000万円以上(税抜)
2 新設又は増設 新規雇用者5人以上(本市に工場を有しない者が新設する場合は従事者5人以上)
移転又は改築 新規雇用者3人以上又は10人以上の雇用の維持
※過去に移転又は改築で指定を受けたことがないこと
3 新規雇用者又は従事者に本市に住民登録のある新規雇用者1人以上含む
4 公序良俗に反しないこと,暴力団でないこと,市税等の滞納がないこと
操業開始後1年を経過する日までに取得したものが対象(操業開始日で2年以上経過したものは除く)
補助金上限額 一覧表 |
区 分 |
雇用者数 |
上限額 |
新設・増設 |
20人以上の増 |
5,000万円 |
|
5人以上19人以下の増 |
3,000万円 |
||
移転・改築 |
20人以上の増 |
4,000万円 |
|
3人以上19人以下の増 |
2,500万円 |
||
10人以上の維持 |
1,000万円 |
○ 上限額5,000万円
○ 操業開始後1年を経過する日までに取得したものが対象。(操業開始日で3年以上経過したものは除く)
○ 1人あたり正規雇用者30万円,非正規雇用者10万円
○ 対象者が正規雇用者で,次に該当するときは1人あたり30万円を加算
ア 本市出身者で学校等卒業後1年以内の者
イ 本市内の高等学校等を卒業後1年以内の者
ウ 障害者
○ 上限額1,000万円
1 1回目:操業開始後1年経過後から3月以内
2 2回目:操業開始後2年経過後から3月以内
1 操業開始から2年経過した日の属する年度から毎年3月31日までに概要報告が必要です。
(省略できる場合あり)
2 市は,必要なときは報告を求め,また調査ができます。
指定の要件を満たさくなった等の理由により指定が取り消されたときは,補助金を返還していただきます。
(10年間,取消時期により全額~1/5)
指定申請から補助金交付までの大まかな流れをフローチャートにまとめております。
(第3号様式)納税状況及び暴力団等でないことの調査に関する同意書
指宿市役所産業振興部
商工水産課商工運輸係
TEL:0993-22-2111(内312)
FAX:0993-23-4987
E-mail:shoko@city.ibusuki.jp
〒891-0497 鹿児島県指宿市十町2424
TEL: 0993-22-2111
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