
更新日 2026年06月04日
指宿市内における企業の立地を支援し、産業の振興並びに雇用機会の確保及び拡大を目的として、指宿市工場等設置奨励条例に基づき、本市に進出する企業や本市内の企業等を対象に各種補助金を準備しています。
製造業,情報通信業,鉄道業,道路旅客運送業,道路貨物運送業,水運業,倉庫業,こん包業,卸売業,学術・開発研究機関,デザイン業,広告業,宿泊業(簡易宿所除く),リネンサプライ業,一般公衆浴場業,その他の公衆浴場業,映画館,劇場,興行場,体育館,ゴルフ場,ボウリング場,テニス場,フィットネスクラブ,公園,遊園地,テーマパーク及びマリーナ業,職員教育施設・支援業,コールセンター業
鉱物採掘施設,陸上養殖施設,植物工場,私立大学,私立短期大学,私立専修学校,日本語教育機関,道の駅
新たに工場等を設置する場合(既存工場等を取得又は借受ける場合を含む。)
規模拡大の目的で,既設工場等と同一敷地内又は隣接して工場等を設置する場合
市内に工場等を有する事業者が,既設工場等を閉鎖又は解体し,市内の他の敷地に工場等を設置する場合
既設の工場等において,事業拡大等を目的に,事業用の建物,機械設備及び附属施設を更新又は拡充する場合
公益上必要があると認めるときは,市は事業者に対し立地協定の締結を求めます。
(1) 補助金交付を受けるためには指定を受けることが必須です。
(2) 事業者は,指定を受けようとする工場等の新設等の工事着手後1か月を経過する日までに指定申請を
行ってください。
(3) 指定の要件 令和9年度末までの期間限定で要件緩和中!
1 投下固定資本総額300万円以上(税抜)
2 新設又は増設 指宿市民の新規雇用者3人以上 NEW!(本市に工場を有しない者が新設する場合は従事者3人以上)
移転又は改築 指宿市民の新規雇用者3人以上又は3人以上の雇用の維持 NEW!
※過去に移転又は改築で指定を受けたことがないこと
3 新規雇用者又は従事者に正規雇用者1人以上含む
4 公序良俗に反しないこと,暴力団でないこと,市税等の滞納がないこと
操業開始後1年を経過する日までに取得したものが対象(操業開始日で2年以上経過したものは除く)
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補助金上限額 一覧表 |
区 分 |
雇用者数 |
上限額 |
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新設・増設 |
20人以上の増 |
5,000万円 |
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5人以上19人以下の増 |
3,000万円 |
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3人以上4人以下の増 |
1,000万円 |
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移転・改築 |
20人以上の増 |
4,000万円 |
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3人以上19人以下の増 |
2,500万円 |
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10人以上の維持 |
1,000万円 |
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3人以上9人以下の雇用維持 |
500万円 |
○ 上限額5,000万円
○ 操業開始後1年を経過する日までに取得したものが対象。(操業開始日で3年以上経過したものは除く)
| 区分 | 雇用形態 | 補助金額 |
| 市外から市内に住民登録を移転した者 | 正規 | 30万円/人 |
| 非正規 | 10万円/人 | |
| 市に住民登録があり,かつ市内出身者の新規学卒者 | 正規 | 60万円/人 |
| 非正規 | 10万円/人 | |
| 市に住民登録があり,かつ市内の高等学校等の新規学卒者 | 正規 | 60万円/人 |
| 非正規 | 10万円/人 | |
| 市に住民登録のある障害者 | 正規 | 60万円/人 |
| 非正規 | 10万円/人 |
1 1回目:操業開始後1年経過後から3月以内
2 2回目:操業開始後2年経過後から3月以内
ただし,補助金額の総額が1,000万円未満の場合は,単年度で交付します NEW!
1 操業開始から5年後及び10年後に,市に操業状況の概要報告が必要です。(年度末提出)
2 市は,必要なときは報告を求め,また調査ができます。
指定の要件を満たさくなった等の理由により指定が取り消されたときは,補助金を返還していただきます。(10年間)
指定申請から補助金交付までの大まかな流れをフローチャートにまとめております。
指宿市工場等設置奨励条例リーフレット(2026.04~).pdf
(第3号様式)納税状況及び暴力団等でないことの調査に関する同意書
指宿市役所産業振興部
商工水産課商工運輸係
TEL:0993-22-2111(内2312)
FAX:0993-23-4987
E-mail:shoko@city.ibusuki.jp
〒891-0497 鹿児島県指宿市十町2424
TEL: 0993-22-2111
FAX: 0993-24-3826
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