指宿市

指宿市中小企業災害復旧資金利子補助金要綱を制定しました

更新日 2023年12月12日

台風、豪雨、洪水、地震等の災害により被害を受けた中小企業者及び組合が、災害復旧のために借入れた資金について、当該資金にかかる金利負担を軽減するため、指宿市中小企業災害復旧資金利子補助金を制定しました。

対象者

(1)鹿児島県中小企業制度資金融資要綱第2条第1号に規定する中小企業者又は、第2条第2号に規定する組合

(2)市税等の滞納がない者

(3)市内に事業所を有する中小企業者等であって、市内における災害により被害を受け、市長の発行する被害を受けたことを証明するものの交付を受けた者

対象資金

利子補助対象災害が発生した日からおおむね6箇月以内で、災害の都度、市長が別に定める期間において災害復旧の目的で借入申込みを行った次にあげる資金。

(1)株式会社日本政策金融公庫及び株式会社商工組合中央金庫の資金

(2)県融資要綱に規定する緊急災害対策資金

(3)県内市町村制度資金

補助対象期間

償還開始(支払利息開始のみを含む。)の日に属する月から起算して5年間とし、前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの間に支払った災害復旧資金にかかる利子について申請するもの。

年度途中に廃業、移転及び統合した場合、廃業、移転および統合のあった日の属する月までの補助とします。

補助率及び利子補給対象借入限度額

補助率は、次の各融資金額区分ごとに算出した額とし、100円未満は切り捨てるものとします。なお、中小企業者等1人当たり融資金額のうち、1,500万円を限度とします。

補助率が融資利率を上回る場合の補助率は、融資利率と同率として算出します。

融資金額が200万円まで

支払利子額×(1.80%(補助率)/融資利率)

融資金額が200万円を超え600万円まで

支払利子額×((200万円/融資金額)×(1.80%(補助率)/融資利率)+((融資金額-200万円)/融資金額)×(1.35%(補助率)/融資利率))

融資金額が600万円を超え1,500万円まで

支払利子額×((200万円/融資金額)×(1.80%(補助率)/融資利率)+(400万円/融資金額)×(1.35%(補助率)/融資利率)+((融資金額-600万円)/融資金額)×(0.90%(補助率)/融資利率))

融資金額が1,500万円超え

支払利子額×((200万円/融資金額)×(1.80%(補助率)/融資利率)+(400万円/融資金額)×(1.35%(補助率)/融資利率)+(900万円/融資金額)×(0.90%(補助率)/融資利率))

リーフレット

災害利子補助金チラシ.pdf

申請書類

計算期間の翌年の2月5日までに以下の書類をご提出ください。

(1)第1号様式(第7条関係)申請書.docx

第1号様式(第7条関係)申請書.pdf

(2)第2号様式(第7条関係)支払証明願.pdf

第2号様式(第7条関係)支払証明願.docx

(3)被災証明またはその写し

(4)第3号様式(第7条関係)事業報告書.pdf

第3号様式(第7条関係)事業報告書.docx

(5)市税等の滞納がないことの証明

(6)その他市長が必要と認める書類

(7)第6号様式(第9条関係)請求書.pdf

第6号様式(第9条関係)請求書.docx

お問い合わせ先

指宿市産業振興部商工水産課商工運輸係
0993-22-2111(内線313)

ホーム
まちづくり・産業・労働
商工業
商工業
└ 指宿市中小企業災害復旧資金利子補助金要綱を制定しました

[2] ページ上部へ戻る
[0] トップページへ戻る

指宿市役所

〒891-0497 鹿児島県指宿市十町2424
TEL: 0993-22-2111
FAX: 0993-24-3826

お使いの機種により正しく表示されない場合がありますがご了承ください。


Copyright (C) IBUSUKI City All rights reserved.