指宿市

「相続人」となる方について

更新日 2023年08月03日

市税等の過誤納還付金について、基本的には納税義務者本人へお返ししますが、納税義務者本人が亡くなられた場合は、相続人の方へお返しします。

相続人となる方

亡くなられた方(以後被相続人といいます)の配偶者と三親等以内の方が法定相続人となります。
相続順位は以下のとおりです。

常に相続人:配偶者
第1順位:子(子が亡くなっている場合は孫)
第2順位:親(親が亡くなっている場合は祖父母)
第3順位:兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥姪)

ただし、被相続人が遺言書を作成していた場合は、法定相続人以外の人に対して還付することも可能な場合があります。
(遺言書の写しをご提出ください。)

亡くなった方に対して相続放棄をする・した場合

還付金は、被相続人に代わって相続人へお返しするものですが、民法第915条及び第922条に基づく相続放棄をされる方(又は相続放棄をされた方)は、還付金を受け取ることはできません。

相続放棄とは、「法定相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がないこと」をいいます。
これはプラスの財産(現金や不動産など)、マイナスの財産(借金など)の両方を、一切受け取らないということを意味しますので、相続放棄をした場合、還付金を受け取ることはできなくなります。

【これから相続放棄をする方】
被相続人の最終住所地を管轄する家庭裁判所に「相続人であることが分かってから3か月以内」に申し立てることとなります。
最終住所地の確認については、被相続人の戸籍の附票や住民票の除票に記載されています。
最終住所地が本市であった場合の家庭裁判所の管轄は「鹿児島家庭裁判所 指宿出張所」になります。
相続放棄の手続完了後、家庭裁判所より交付される「相続放棄陳述受理通知書」の写しを下記送付先へ送付をお願いいたします。

【相続放棄をされた方】
家庭裁判所より交付される「相続放棄陳述受理通知書」の写しを下記送付先へ送付をお願いいたします。

<送付先>
〒891-0497 鹿児島県指宿市十町2424番地
指宿市役所 市民生活部税務課管理係 行

お問い合わせ先

市民生活部 税務課 管理係 電話0993-22-2111(内線232・233)

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〒891-0497 鹿児島県指宿市十町2424
TEL: 0993-22-2111
FAX: 0993-24-3826

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