更新日 2024年07月17日
本市では、景観法第8条の規定に基づき,本市の良好な景観の形成に関する基本方針を定めた「指宿市景観計画」を策定しました。
本計画は、地域固有の景観を良好な状態で守り、より良くしていくことで、美しいまちを創出し、地域の魅力や価値を高めることを目的としており、総合的な方策を示したものです。
また、令和元年9月30日から、市の全域において景観に大きな影響を与えることが想定される一定規模を超える行為を行おうとする場合は、「景観法」及び「指宿市景観条例」の規定に基づき、事前に市と協議し、届出を行っていただく必要があります。
※指宿市景観計画は景観法第8条の規定に基づいております。
※指宿市景観計画の効力の発生する日は、指宿市景観条例の施行日である令和元年9月30日です。
■届出対象行為
以下の行為については、事前の協議及び届出が必要です。
該当する行為の計画がある場合は、建築確認申請など他の法令による認可・許可等の手続きに先立ち、早めに都市・海岸整備課都市整備係へご相談ください。
行為の種類 | 行為の規模 | ||
建築物の建築等(※1) | 高さ10mを超えるもの、又は建築面積500m2以上 | ||
工作物の建設等(※2) |
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市街地景観地域 自然景観地域 農地景観地域 |
沿道景観地域 |
搭状工作物類 | 高さ15mを超えるもの | 高さ13mを超えるもの | |
遊戯施設類 | 高さ15mを超えるもの | 高さ13mを超えるもの | |
製造施設、貯蔵施設、 処理施設 |
高さ15mを超えるもの、 又は築造面積500m2以上 |
高さ13mを超えるもの、 又は築造面積500m2以上 |
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擁壁類 | 高さ3mを超えるもの | ||
開発行為 | (都市計画区域内)面積3,000m2以上 (都市計画区域外)面積10,000m2以上 |
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土石類の採取に関する行為 | 採取面積3,000m2以上、又は3mを超える法面を生じるもの | ||
屋外における土石・廃棄物・再生資源その他の |
物件の堆積に係る土地の面積が1,000m2以上、 又はその高さが5mを超えるもの |
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木竹の伐採に関する行為 | 択伐率80%以上とし、伐採面積が3,000m2以上の行為 | ||
太陽光発電設備の設置 |
建築物の屋根・屋上に 設置する場合 |
高さ13m又は建築面積1,000m2を超える建築物の建築等に伴い設置するもの, 又は太陽電池モジュール(パネル)の設置面積の合計が1,000m2を超えるもの |
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土地に自立して設置す る場合 |
太陽電池モジュール(パネル)の設置面積の合計が1,000m2を超えるもの |
※1 建築物の建築等・・・建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え
又は色彩の変更
※2 工作物の建設等・・・工作物の建設、築造、又は外観を変更することとなる形状若しくは色彩の変更
※3 工作物の類型・・・・別紙「景観法及び指宿市景観計画に基づく届出のご案内」をご参照ください。
●届出の30日以上前までに事前の協議を行ってください。
●着手の30日前までに届出を行ってください。
●届出を受理した日から30日間は、当該行為に着手できません(景観法第18条第1項)。審査のうえ、景観形成上支障がないと確認できた場合、30日以内に「景観計画区域内行為制限適合通知書」により通知し、行為の着手の制限を解除いたします(景観法第18条第2項)。
●なお、受理日とは、必要書類が不足なく提出された日のことをいいます。
●国又は地方公共団体が行う当該行為については、「届出」に代わり「通知」が必要です。
■景観形成基準
対象となる当該行為は、「指宿市景観計画」に定める景観形成基準に適合している必要があります。
市は、受理した届出を景観形成基準に適合しているか審査し、必要に応じて助言・指導を行います。
景観形成基準については、「指宿市景観計画」又は「指宿市景観計画(概要版)」をご確認ください。
※景観形成基準への適合の判断は「景観形成基準適合チェックリスト」を使用し、事前協議の際にご提出ください
■届出対象行為の適用除外となる例
○景観法第16条第7項各号に定めのある行為
●通常の管理行為、軽易な行為等
・地下に設ける建築物の建築等又は工作物の建設等
・仮設の工作物の建設等
・除伐、間伐、整枝、枯損、危険防止などのために通常行われる木竹の伐採
●非常災害のため必要な応急措置として行う行為 など
■景観法に基づく罰則規定が適用される例
○届出をしない場合
○虚偽の届出をした場合
○届出から30日を経過しないで行為に着手した場合
※「景観計画区域内行為制限適合通知書」による通知を受けた場合を除く
○変更命令に違反した場合 など
■届出手続きの流れ
■届出の開始時期に関する考え方
届出の開始時期については、指宿市景観条例の施行に合わせて、届出制度の円滑な運用のために一定の猶予期間を設定しております。
届出の開始時期に関する考え方はこちらからご確認ください。.pdf
■景観法及び指宿市景観条例に基づく届出関係書式
・第1号様式(第2条関係)景観計画区域内行為(変更)届出書・事前協議書.docx
・第1号様式(第2条関係)景観計画区域内行為(変更)届出書・事前協議書.pdf
・第2号様式(第2条関係)景観計画区域内行為完了届出書.docx
・第2号様式(第2条関係)景観計画区域内行為完了届出書.pdf
・第3号様式(第2条関係)景観計画区域内行為(変更)通知書.docx
・第3号様式(第2条関係)景観計画区域内行為(変更)通知書.pdf
・景観形成基準適合チェックリスト【全部】.xls
・景観形成基準適合チェックリスト【建築物の建築等】.pdf
・景観形成基準適合チェックリスト【工作物の建設等】.pdf
・景観形成基準適合チェックリスト【開発行為,土石類の採取】.pdf
・景観形成基準適合チェックリスト【屋外における物件の堆積,木竹の伐採,太陽光発電設備の設置】.pdf
■景観法及び指宿市景観条例に基づく届出関係書式
景観法及び指宿市景観条例に基づく届出を行う際は、下記の必要書類を添付してください。
■景観重要建造物等関係
・第10号様式(第9条関係)景観重要建造物等指定同意書.docx
・第10号様式(第9条関係)景観重要建造物等指定同意書.pdf
・第13号様式(第13条関係)景観重要建造物等現状変更許可申請書.docx
・第13号様式(第13条関係)景観重要建造物等現状変更許可申請書.pdf
・第15号様式(第13条関係)景観重要建造物等現状変更協議書.docx
・第15号様式(第13条関係)景観重要建造物等現状変更協議書.pdf
■景観整備機構関係
・第17号様式(第15条関係)景観整備機構指定申請書.docx
・第17号様式(第15条関係)景観整備機構指定申請書.pdf
・第19号様式(第17条関係)景観整備機構名称等変更届出書.docx
・第19号様式(第17条関係)景観整備機構名称等変更届出書.pdf
■景観まちづくり団体関係
・第20号様式(第19条関係)景観まちづくり団体認定申請書.docx
・第20号様式(第19条関係)景観まちづくり団体認定申請書.pdf
・第21号様式(第19条関係)団体の構成員一覧表.docx
・第21号様式(第19条関係)団体の構成員一覧表.pdf
・第24号様式(第22条関係)景観まちづくり団体変更届出書.docx
・第24号様式(第22条関係)景観まちづくり団体変更届出書.pdf
〒891-0497 指宿市十町2424番地
指宿市役所 建設部 都市・海岸整備課 都市整備係
TEL:0993-22-2111(内線362) FAX:0993-22-2160
E-mail:toshi@city.ibusuki.jp
指宿市 建設部 都市・海岸整備課 都市整備係
電話 0993-22-2111(内線362)
〒891-0497 鹿児島県指宿市十町2424
TEL: 0993-22-2111
FAX: 0993-24-3826
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