5類感染症への位置付けに伴う変更点について
更新日 2024年03月29日新型コロナウイルス感染症は、令和5年5月8日をもって、季節性インフルエンザと同じ5類感染症に位置付けられました。
このことに伴い、医療提供体制や、陽性者・濃厚接触者の法律に基づく外出自粛が求められなくなるなど、様々な変更がありましたので、主な変更点についてお知らせいたします。
医療費・検査について
医療費や検査については、保険診療となり、自己負担が発生することになります。また、感染に不安のある方などを対象に駅や空港等で実施していた無料PCR等検査は、5類感染症への移行に伴い終了となります。
外出自粛要請の終了・家族が感染した時のポイントについて
季節性インフルエンザと同様、法律に基づく外出自粛は求められません。しかし、感染させるリスクがなくなるというわけではなく、一定期間はウイルスを排出するといわれていることから、発症日を0日目として5日間は外出を控えること等が推奨されています。詳しくは、以下のPDFファイルをご覧ください。
● 厚生労働省「新型コロナウイルス療養に関するQ&A」.pdf
● 厚生労働省「家族が新型コロナウイルスに感染した時のポイント」.pdf
● 厚生労働省「お子さまが新型コロナウイルスに感染した時のポイント」.pdf
症状がある場合の受診について
症状がある場合は、かかりつけ医または最寄りの医療機関にご相談ください。また、受診する医療機関に迷う場合は、コロナ相談かごしま(099-833-3221)、または受診相談センター(0993-23-3854)にご相談ください。
● 発熱等の症状がある方の受診・相談体制について(鹿児島県ホームページ)
感染防止対策について
これまで求められていた感染防止対策につきましては、個人または事業者ごとの判断で実施していただくこととなります。
なお、これまで実施してきた基本的感染防止対策については、感染症対策として有効とされております。
詳細につきましては、以下のPDFファイルをご覧ください。
● 厚生労働省「感染防止対策の実施に当たっての考え方」.pdf
感染者数の発表について
これまで鹿児島県が行っていた県内の感染者数の発表については、5月8日をもって終了となりました。5月9日以降は、季節性インフルエンザ等と同様に、週1回の定点報告で発表されます。以下のリンクからご確認ください。
関連リンク
5類感染症への移行に伴う変更点のその他詳細な情報につきましては、以下の関連リンクからご確認ください。