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特別児童扶養手当

更新日 2023年02月21日

特別児童扶養手当とは

精神、または身体(内科的疾患を含む[以下同じ])に一定の障害を有する児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

対象者

精神または身体に障害を有する20歳未満の児童を監護する父または母に支給されます。(父母が監護できないときは、父母に代わって児童を養育する人に支給されます。)
ただし、次のいずれかに該当するときは、特別児童扶養手当を受けられません。

・ 対象児童または父母(養育者)が、日本国内に住所がないとき

・ 対象児童が、児童福祉施設などの施設に入所しているとき

・ 対象児童が、障害を理由とする公的年金を受け取ることができるとき

支給額(月額)

対象児童の障害の状況に応じて、障害等級1級または2級として認定されます。

【令和4年度】

1級:52,400円
2級:34,900円

【令和3年度】

1級:52,500円
2級:34,970円

支給時期

4月、8月、11月にそれぞれの前4か月分が支給されます。

※ 支給を受けるためには、認定請求が必要です。(所得制限あります。)
※ すでに受給している人は、毎年8月に受給要件を確認するための現況届を提出する必要があります。
※ 対象児童の障害の状況を確認するため、認定を受けたあとも定期的に再認定障害診断書を提出していただく必要があります。
※ 次のような場合は、手当を請ける資格がなくなりますので、必ず資格喪失届を提出してください。届出をしないまま手当を受けていると、その期間の手当を全額返還してもらうことになります。
・ 対象児童が、児童福祉施設(児童擁護施設、知的障害児施設、重症心身障害児施設、肢体不自由児施設等)などの施設に入所したとき
・ 対象児童が、死亡したとき
・ 対象児童を監護(養育)する人が代わったとき
・ 対象児童が、障害を理由とする公的年金(障害基礎年金、障害厚生年金)などを受けられるようになったとき
・ 手当を受けている父母(養育者)が対象児童を監護しなくなったとき

お問い合わせ先

健康福祉部地域福祉課障害福祉係 TEL 0993-22-2111(内線275)

山川支所 市民福祉課健康福祉係 TEL 0993-34-1111(内線126)

開聞支所 市民福祉課健康福祉係 TEL 0993-32-3111(内線131)