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用語解説

更新日 2018年05月19日
(50音順)

育児・介護休業法

「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」。
この法律は、高齢化の進展や家族形態の多様化や、介護休業制度整備の必要性の高まりを受けて、平成7(1995)年に「育児休業法」を改定し制定したものです。
平成15(2003)年の改正では、仕事と家庭の両立支援対策を充実するため、育児・介護休業の取得等を理由とする解雇の禁止に加えて、その他の不利益な取扱いの禁止も規定されました。

エンパワーメント

直訳すると「力をつけること」という意味ですが、単に力をつけるだけでなく「よりよい社会へと変えていく力、責任を持った主体として社会を築いていく力を身につけること」を言います。
女性一人ひとりが性差別の当事者として 自らの立場で起こる問題に気づき、問題の背景にある社会構造を理解し、問題解決のために行動することなど、自分のことは自分で決めるという個人的な力から、政治的・社会的・法的・経済的な力を身につけることを含む概念です。

家族経営協定

家族経営が中心の日本の農業が、魅力ある職業となり、男女を問わず意欲をもって取り組めるようにするためには、経営内において家族一人ひとりの役割と責任が明確になり、それぞれの意欲と能力が十分に発揮できる環境づくりが必要です。
これを実現するために役立つのが、農業経営を担っている世帯員相互間のルールを文書にして取り決めた「家族経営協定」です。協定は家族農業経営の発展状況に応じて世帯員相互間の話し合いに基づいて決められるもので、その内容は画一的なものではありませんが、女性の地位向上や世帯員の個人としての地位の確立等の観点から、家族農業経営を構成する個々の世帯員が対等な立場で共同して経営体づくりとその運営に参画することを基本としており、協定に盛り込まれることが適当と考えられる事項として、目的・経営計画の策定・経営の役割分担・収益分配・就業条件・将来の経営移譲等があげられています。

仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)

一人ひとりが、それぞれの人生の段階(ライフステージ)の状況に応じて、自らの希望するバランスで様々な活動に関わりながら暮らすことができる状態を言います。
☆様々な活動の例:仕事、家事、子育て、介護、PTA、地域活動、NPO・ボランティア等の社会貢献活動、自己啓発、生涯学習、趣味、友人・知人との交流、健康づくり、休養など

社会的性別(ジェンダー)/社会的性別(ジェンダー)の視点

人間には生まれついての生物学的性別(セックス/sex)があります。一方、社会通念や慣習の中には、社会によって作り上げられた「男性像」、「女性像」があり、このような男性、女性の別を「社会的性別」(ジェンダー/gender)と言います。
社会的性別(ジェンダー)の視点とは、社会的性別が性差別、性別による固定的役割分担、偏見等につながっている場合もあり、これらが社会的に作られたものであることを意識していこうとするものです。
(内閣府「男女共同参画基本計画第2次」より)

「性と生殖に関する健康と権利」概念

「性と生殖の健康」とは、平成6(1994)年の国際人口/開発会議の「行動計画」及び平成7(1995)年の第4回世界女性会議の「北京宣言と行動綱領」において、「人間の生殖システム、その機能と(活動)過程のすべての側面において、単に疾病、障害がないというばかりでなく、身体的、精神的、社会的に完全に良好な状態にあることを指す」とされています。
「性と生殖の権利」とは、「性と生殖の健康を得る権利」とされています。
(内閣府「男女共同参画基本計画第2次」より)

セクシュアル・ハラスメント

「相手の意に反する性的な言動などのいやがらせのことを言います。最近では、職場のみならず、学校でのセクシュアル・ハラスメントも問題になっています。身体への不必要な接触、性的関係の強要、性的うわさの流布、衆目に触れる場所へのわいせつな写真の提示など、さまざまな態様のものが含まれます。

男女共同参画基本計画

政府の定める男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的な計画。
男女共同参画社会基本法第13条により、 男女共同参画社会の形成の促進に閣する施策の総合的な推進を図るために政府が定めなければならないとされており、 現行の第2次計画は平成17年12月27日に閣議決定されました。

男女共同参画社会基本法

男女共同参画社会の形成に関し、基本理念を定め、ならびに国、地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに、 男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、 男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進することを目的として、平成11年6月23日法律第78号として、公布、施行されました。

男女雇用機会均等法

「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律」。
この法律は昭和60(1985)年に制定されました。平成9(1997)年の改正によって、募集・採用、配置・昇進等における女性差別の禁止やセクシュアル・ハラスメントの防止についての事業主の雇用管理上の配慮義務が規定されました。また、同年、「労働基準法」も改正され、女性の時間外・休日労働、深夜業等の就業規制が解消されました。
また、平成18年(2006)年の改正では、男女双方に対する差別の禁止、間接差別の禁止や、男性に対するセクシュアル・ハラスメントについても対象にするなどの改正が行われ、事業主のセクシュアル・ハラスメント対策が「配慮義務」から「義務」となりました。

「男女の人権の尊重」

「男女共同参画社会の形成は、男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が性別による差別的取扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることその他の男女の人権が尊重されることを旨として行われなければならない」男女共同参画社会の形成に向けた取り組みの基盤となる理念です。

配偶者等からの暴力(ドメスティック・バイオレンス:DV)

配偶者暴力防止法においては、配偶者(事実婚を含む)及び元配偶者(婚姻中に引き続き離婚後(事実上離婚したと同様の事情に入ることを含む)も暴力を受ける場合)からの暴力を「配偶者からの暴力」と定義し、同法の対象としていますが、「配偶者等からの暴力」は、法の対象者に限定せず、配偶者や恋人(交際相手)、元配偶者、以前つきあっていた恋人など親密な関係にある者またはあった者からふるわれる暴力を言います。
(「鹿児島県配偶者等からの暴力の防止及び被害者支援計画」鹿児島県 参考)

配偶者暴力防止法

「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」。平成13(2001)年に制定されました。
この法律は、配偶者等からの暴力に関する通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備し、配偶者等からの暴力の防止と被害者の保護を目的としています。
平成16(2004)年には、被害者の保護強化を図ることなどを目的に、配偶者等からの暴力定義の拡大、保護命令制度の拡充、被害者の自立支援等について改正されました。
平成19年(2007)年の改正では、市町村による配偶者からの暴力防止・被害者保護のための施策の実施に関する基本計画策定や配偶者暴力相談支援センターの設置が努力義務となり、保護命令制度もさらに拡充されました。

ポジティブ・アクション(積極的改善措置)

さまざまな分野において、活動に参画する機会の男女間の格差を改善するため、必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、活動に参画する機会を積極的に提供するものであり、個々の状況に応じて実施していくものです。
積極的改善措置の例としては、国の審議会等委員への女性の登用のための目標の設定や、女性国家公務員の採用・登用の促進等が実施されています。
男女共同参画社会基本法では、積極的改善措置は国の責務として規定され、また、国に準じた施策として地方公共団体の責務にも含まれています。

メディア・リテラシー

メディアからの情報を主体的に読み解き、自己発信する能力のこと。
メディアがどのような視点で「現実」を構成しているか、その情報に偏りはないかなど、発信される情報を分析・評価するとともに、自らがさまざまなメディアを使ってコミュニケーションする力を高めること。
近年、インターネット等の普及により、私たち一人ひとりに発信の機会が拡大し、多様な人々の視点がメディアの成熟に寄与する一方で、大量の情報が氾濫しており、一人ひとりのメディア・リテラシーの向上は大変重要な問題です。