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共生・協働支援事業(物品貸出事業)

更新日 2026年09月08日

市民が主体となった協働によるまちづくりやコミュニティ活動を推進するため,自主的に公益的な活動を実施する市民団体に対し,市が所有する物品等を公務に支障のない範囲において貸し出します。

貸出対象者

自主的な公益活動を行う市民団体。

1 コミュニティ組織(集落、区その他これらに準ずる団体)
2 NPO法人,ボランティア団体
3 高齢者クラブ等の健康福祉関連団体
4 PTA,子ども会育成会又は幼稚園,保育園,認定こども園の父母会等の教育関係団体
5 防犯活動団体,防火・防災活動団体及び交通安全活動団体
6 体育協会,文化協会,スポーツ少年団等の文化又はスポーツ関連団体 等

※営利,宗教,政治活動などを目的とする団体は除きます。

貸出物品一覧

貸出物品一覧

貸出物品

貸出期間

原則3日以内(土・日・祝日を含む場合は原則5日以内)

申請受付・貸出・返却

受付・貸出・返却:原則平日の8:30から17:15までの間(ただし,貸出条件で特に定める場合は除く)
※必ず地域づくり課に電話で仮予約を行って下さい。仮予約の受付けは,1カ月前から可能です。

その他

使用する方は,物品を破損・紛失等することが無いよう十分注意し,丁寧に扱ってください。また,目的外の使用や転貸しないでください。
物品の使用によって生じた事故等は,利用者の責任で処理してください。
使用実績の写真をご提出いただく場合があります。

お問い合わせ先

総務部 地域づくり課 協働推進係
(ふれあいプラザなのはな館内)
電話:0993-23-1003
メール:chiiki@city.ibusuki.jp