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介護給付費明細書過誤調整依頼書

更新日 2019年09月03日

国保連合会で審査決定済(支払済)の介護給付費の請求について,請求誤りや請求もれがあった場合,また,県などの指導監査で指摘を受けて正しく請求をし直す場合に保険者(市町村)へ過誤申立を依頼する必要があります。

過誤調整の種類

通常過誤

サービス事業所において請求誤りを発見した場合等に「過誤調整依頼書」を提出し,国保連合会から送付される「介護給付費 過誤決定通知書」の決定内容を確認後,正当な内容で請求を行います。

同月過誤

実地指導や自主点検等により,過誤申立と再請求を同月に行い差額のみを調整する方法です。

受付期間

通常過誤・・・毎月15日(介護保険係へ必着)

同月過誤・・・毎月月末 (介護保険係へ必着)

※年末など大型連休により閉庁日が重なる場合は上記と異なりますので事前に国保介護課介護保険係までお問い合わせください。

介護給付費明細書過誤調整依頼書

介護給付費過誤調整依頼書

お問い合わせ先

健康福祉部 国保介護課 介護保険係
電話0993-22-2111(内線253・254)