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新型コロナウイルス感染症により療養等されている方の郵便等による投票について(特例郵便等投票)

更新日 2022年01月17日

特例郵便等投票について

新型コロナウイルス感染症により療養等されている方で,一定の要件に該当する方は,令和3年6月23日以後にその期日を公示又は告示される選挙から「特例郵便等投票」ができます。

詳細については,特例郵便等投票について(総務省・厚生労働省作成)をご覧ください。

対象となる方

「特定患者等」に該当する選挙人で,投票用紙等の請求時において,外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が投票しようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方

※「特定患者等」とは

・感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項又は検疫法第14条第1項第3号の規程による外出自粛要請を受けた方

・検疫法大14条第1項第1号又は第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている方

手続きの概要

特例郵便等投票の対象となる方で,特例郵便等投票をご希望される方は,投票しようとする選挙の選挙期日(投票日当日)の4日前までに(必着),選挙人名簿又は在外選挙人名簿登録地の市町村の選挙管理委員会に「外出自粛要請等の書面」を添付した「特例郵便等投票請求書(本人の署名が必要)」を郵便等で送付することにより,投票用紙等を請求していただくことが必要です。

なお,外出自粛要請等の書面が交付されていないなど,「外出自粛要請等の書面」を添付できない場合は,その理由を「特例郵便等投票請求書」に記載いただければ,投票用紙等を請求することが可能です。

投票用紙等の請求手続きについて(総務省・厚生労働省)

投票の手続きについて(総務省・厚生労働省)

各種様式について

特例郵便等投票請求書様式

料金受取人払のあて名表示様式

罰則

特例郵便等投票の手続きにおいては,公正確保のため,他人の投票に対する干渉や,なりすまし等詐欺の方法による投票について,公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金),詐欺投票罪(2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金))が設けられています。

濃厚接触者の方の投票について

  • 新型コロナウイルス感染症患者のご家族等の方は,濃厚接触者に当たる可能性があります。
  • 濃厚接触者の方は,特例郵便等投票の対象ではありません。投票のために外出することは「不要不急の外出」には当たらず,投票所等において投票していただいて差し支えありません。
  • 濃厚接触者の方について,投票所等で投票される場合は,せっけんでの手洗いやアルコール消毒をし,マスクを着用いただくといった必要な感染拡大防止対策等の徹底をお願いいたします。