○市町の廃置分合
平成17年8月16日
総務省告示第918号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により,指宿市,揖宿郡山川町及び同郡開聞町を廃し,その区域をもって指宿市いぶすきしを設置する旨,鹿児島県知事から届出があったので,同条第7項の規定に基づき,告示する。
右の処分は,平成18年1月1日からその効力を生ずるものとする。
総務大臣 麻生太郎
平成17年8月16日 総務省告示第918号
(平成17年8月16日施行)