○市町の廃置分合

平成17年8月16日

総務省告示第918号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により,指宿市,揖宿郡山川町及び同郡開聞町を廃し,その区域をもって指宿市いぶすきしを設置する旨,鹿児島県知事から届出があったので,同条第7項の規定に基づき,告示する。

右の処分は,平成18年1月1日からその効力を生ずるものとする。

平成17年8月16日

総務大臣 麻生太郎

市町の廃置分合

平成17年8月16日 総務省告示第918号

(平成17年8月16日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
平成17年8月16日 総務省告示第918号