○指宿市名誉市民条例
平成18年3月30日
条例第198号
(選定及び顕彰)
第2条 名誉市民は,市長が議会の同意を得て決定し,その事績を公表して顕彰する。
2 名誉市民の称号は,死亡した者に対しても追贈することができる。
(特典又は待遇)
第3条 名誉市民に対しては,次の特典又は待遇を与えることができる。
(1) 市の公の式典への参列
(2) 市の施設の使用に関する使用料及び手数料の減免
(3) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰
(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認めた特典又は待遇
(称号の取消し)
第4条 名誉市民が本人の責めに帰すべき行為により著しく名誉を失墜し,市民の尊敬を得なくなったと認めたときは,市長は,議会の同意を得て名誉市民の称号を取り消すことができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(山川町名誉町民条例の廃止)
2 山川町名誉町民条例(昭和54年山川町条例第238号)は,廃止する。