○指宿市議会委員会条例

平成18年2月21日

条例第194号

(常任委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員の所属,常任委員会の名称,委員定数及びその所管)

第2条 議員は,それぞれ一の常任委員となるものとする。

2 常任委員会の名称,委員の定数及び所管は,次のとおりとする。

(1) 総務厚生委員会 8人

議会事務局,総務部,市民福祉部,会計課,選挙管理委員会及び監査委員の所管に属する事項並びに他の常任委員会の所管に属しない事項

(2) 産業文教委員会 8人

農水商工観光部,建設部,教育委員会,農業委員会及び水道課の所管に属する事項

(令7条例27・全改)

(常任委員の任期)

第3条 常任委員の任期は,2年とする。ただし,後任者が選任されるまで在任する。

2 補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(平19条例10・一部改正)

(議会運営委員会の設置)

第4条 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は,6人とする。

3 前項の委員の任期は,前条の規定を準用する。

(令7条例27・一部改正)

(常任委員及び議会運営委員の任期の起算)

第5条 常任委員及び議会運営委員の任期は,選任の日から起算する。

(平19条例10・一部改正)

(特別委員会の設置等)

第6条 特別委員会は,必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員会の委員の定数は,議会の議決で定める。

3 特別委員は,特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(平24条例36・一部改正)

(資格審査特別委員会,懲罰特別委員会の設置)

第7条 議員の資格決定の要求又は懲罰の動議があったときは,前条第1項の規定にかかわらず,資格審査特別委員会又は懲罰特別委員会が設置されたものとする。

2 資格審査特別委員会及び懲罰特別委員会の委員の定数は,前条第2項の規定にかかわらず,8人とする。

(委員の選任)

第8条 常任委員,議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)の選任は,議長の指名による。

2 議長は,委員の選任事由が生じたとき,速やかに選任する。

3 議長は,常任委員の申出があるときは,当該委員の委員会の所属を変更することができる。

4 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は,第3条(常任委員の任期)第2項の例による。

(平19条例10・平24条例36・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第9条 常任委員会,議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は,委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は,委員の任期による。

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第10条 委員長及び副委員長がともにないときは,議長が委員会の招集日時及び場所を定めて,委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選の場合には,年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長の議事整理権・秩序保持権)

第11条 委員長は,委員会の議事を整理し,秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第12条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長ともに事故があるときは,年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長及び副委員長の辞任)

第13条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは,委員会の許可を得なければならない。

(議会運営委員及び特別委員の辞任)

第14条 議会運営委員及び特別委員が辞任しようとするときは,議長の許可を得なければならない。

(招集)

第15条 委員会は,委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは,委員長は,委員会を招集しなければならない。

(委員会の開会方法の特例)

第15条の2 委員長は,委員について,次に掲げる場合に該当すると認めるときは,映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(以下「オンラインによる方法」という。)によって委員会を開会することができる。ただし,第20条(秘密会)第1項の秘密会は,この限りでない。

(1) 大規模な災害の発生,感染症のまん延その他の委員個人の責に帰することができない事由により委員会を招集しようとする場所に参集することが困難である場合

(2) 育児,介護その他やむを得ない事由により委員会を招集しようとする場所に参集することが困難である場合

2 前項の規定により委員会が開会される場合において,オンラインによる方法で出席を希望する委員は,あらかじめ委員長の許可を得なければならない。

3 第1項の規定により開会された委員会に,オンラインによる方法で出席する委員は,この条例の規定の適用については,当該委員会に出席しているものとみなす。

4 オンラインによる方法での委員会の開会方法その他必要な事項は,議長が別に定める。

(令7条例11・追加)

(定足数)

第16条 委員会は,委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし,第18条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは,この限りでない。

(表決)

第17条 委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

2 前項の場合においては,委員長は,委員として議決に加わることができない。

(委員長及び委員の除斥)

第18条 委員長及び委員は,自己若しくは父母,祖父母,配偶者,子,孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については,その議事に参与することができない。ただし,委員会の同意があったときは,会議に出席し,発言することができる。

(傍聴の取扱い)

第19条 委員会は,議員のほか,委員長の許可を得た者が傍聴することができる。

2 委員長は,必要があると認めるときは,傍聴人の退場を命ずることができる。

(秘密会)

第20条 委員会は,その議決で秘密会とすることができる。

2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については,討論を用いないで委員会に諮って決める。

(出席説明の要求)

第21条 委員会は,審査又は調査のため,市長,教育委員会の教育長,選挙管理委員会の委員長,農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し,説明のため出席を求めようとするときは,議長を経てしなければならない。

2 前項の規定により出席を求められた者がオンラインによる方法で説明するときは,議長を経て,委員会にその旨を申し出なければならない。

(平27条例21・令7条例11・一部改正)

(秩序保持に関する措置)

第22条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号),指宿市議会会議規則(平成18年指宿市議会規則第1号。以下「会議規則」という。)又はこの条例に違反し,その他委員会の秩序を乱す委員があるときは,委員長はこれを制止し,又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは,委員長は,当日の委員会が終わるまで発言を禁止し,又は退場させることができる。

3 委員長は,委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは,委員会を閉じ,又は中止することができる。

(公聴会開催の手続)

第23条 委員会が,公聴会を開こうとするときは,議長の承認を得なければならない。

2 議長は,前項の承認をしたときは,その日時,場所,意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べようとする者の申出)

第24条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は,文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を,その委員会に申し出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず,同項の規定による申出は,委員長が定めるところにより,委員長が定める電子情報処理組織(委員会又は委員長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)とその通知の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第28条において同じ。)を使用する方法により行うことができる。

(令7条例11・一部改正)

(公述人の決定)

第25条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者,学識経験者等(以下これらを「公述人」という。)は,前条の規定によりあらかじめ申し出た者その他の者の中から,委員会において定め,議長を経て,本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に,その案件に対して,賛成者及び反対者があるときは,一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。

3 公述人は,オンラインによる方法により公聴会で意見を述べることができる。

(令7条例11・一部改正)

(公述人の発言)

第26条 公述人が発言しようとするときは,委員長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は,その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え,又は公述人に不穏当な言動があるときは,委員長は,発言を制止し,又は退席させることができる。

(委員と公述人の質疑)

第27条 委員は,公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は,委員に対して質疑をすることができない。

(代理人又は文書等による意見の陳述)

第28条 公述人は,代理人に意見を述べさせ,又は文書若しくは電子情報処理組織を使用する方法により意見を提示することができない。ただし,委員会が特に許可した場合は,この限りでない。

(令7条例11・一部改正)

(参考人)

第29条 委員会が参考人の出席を求めるには,議長を経なければならない。

2 前項の場合において,議長は,参考人にその日時,場所,意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人は,オンラインによる方法により委員会で意見を述べることができる。

4 参考人については,第26条(公述人の発言),第27条(委員と公述人の質疑)及び第28条(代理人又は文書等による意見の陳述)の規定を準用する。

(令7条例11・一部改正)

(記録)

第30条 委員長は,職員に会議の概要,出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ,これに署名又は押印しなければならない。

2 前項の記録は,議長が保管する。

3 第1項の規定にかかわらず,同項の規定による記録の作成は,議長が定めるところにより,当該記録に係る電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。この場合において,同項の規定による署名又は押印については,同項の規定にかかわらず,氏名又は名称を明らかにする措置であって議長が定めるものをもって代えることができる。

(令7条例11・一部改正)

(会議規則への委任)

第31条 この条例に定めるもののほか,委員会に関しては,会議規則の定めるところによる。

附則

この条例は,公布の日から施行する。

附則(平成18年3月30日条例第209号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月28日条例第10号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年2月21日条例第1号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年12月21日条例第28号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の指宿市議会委員会条例の規定は,この条例の施行の日以後初めて行われる一般選挙により選出された議員の任期の初日から適用する。

附則(平成24年12月27日条例第36号)

この条例は,地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する日から施行する。ただし,第2条第3号の改正規定は,平成25年4月1日から施行する。

附則(平成25年12月19日条例第37号)

この条例は,次の一般選挙により選出された議員の任期の初日から施行する。

附則(平成27年3月26日条例第21号)

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

附則(平成30年3月28日条例第18号)

この条例は,平成30年4月1日から施行する。

附則(令和3年12月23日条例第30号)

この条例は,次の一般選挙により選出された議員の任期の初日から施行する。

附則(令和4年3月29日条例第10号)

この条例は,公布の日から施行する。

附則(令和6年3月25日条例第22号)

この条例は,令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月27日条例第11号)

この条例は,公布の日から施行する。

附則(令和7年6月27日条例第17号)

この条例は,令和7年7月1日から施行する。

附則(令和7年9月29日条例第27号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の指宿市議会委員会条例の規定は,この条例の施行の日以後初めて行われる一般選挙により選出された議員の任期の初日から適用する。

指宿市議会委員会条例

平成18年2月21日 条例第194号

(令和7年9月29日施行)

体系情報
第2編 議会
沿革情報
◆ 平成18年2月21日 条例第194号
◇ 平成18年3月30日 条例第209号
◇ 平成19年3月28日 条例第10号
◇ 平成20年2月21日 条例第1号
◇ 平成21年12月21日 条例第28号
◇ 平成24年12月27日 条例第36号
◇ 平成25年12月19日 条例第37号
◇ 平成27年3月26日 条例第21号
◇ 平成30年3月28日 条例第18号
◇ 令和3年12月23日 条例第30号
◇ 令和4年3月29日 条例第10号
◇ 令和6年3月25日 条例第22号
◇ 令和7年3月27日 条例第11号
◇ 令和7年6月27日 条例第17号
◇ 令和7年9月29日 条例第27号