○指宿市議会傍聴規則

平成18年2月21日

議会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき,傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は,一般席及び報道関係者席に分ける。

(傍聴の手続)

第3条 会議を傍聴しようとする者は,所定の場所で自己の住所及び氏名を傍聴人受付簿に記入しなければならない。

2 会議を傍聴しようとする者が団体である場合においては,代表者又は責任者が,その団体の名称及び傍聴する者の人員並びに自己の住所及び氏名を傍聴人受付簿に記入しなければならない。

3 報道関係者は,前2項の規定による手続を経ず傍聴することができる。

(傍聴人の定員)

第4条 傍聴人の定員は,37人とする。

(平23議会規則1・一部改正)

(傍聴券の発行等)

第5条 議長は,特に必要があると認めたときは,一般席の傍聴券を発行する。この場合において,傍聴人は,傍聴券の交付を受けて入場しなければならない。

2 傍聴券は,所定の場所で先着順に交付する。ただし,議長が必要と認める場合については,他の方法によることができる。

3 傍聴人は,係員から要求を受けたときは,傍聴券を提示しなければならない。

4 傍聴券の交付を受けた者は,傍聴を終え退場しようとするときは,これを返還しなければならない。

(議場への入場禁止)

第6条 傍聴人は,議場に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第7条 次の各号のいずれかに該当する者は,傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器その他危険なものを持っている者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 異様な服装をしている者

(4) 張り紙,ビラ,掲示板,プラカード,旗,のぼりの類を持っている者

(5) 笛,ラッパ,太鼓その他の楽器の類を持っている者

(6) 前各号に掲げる者のほか,会議を妨害し,又は人に迷惑を及ぼすと認められる者

2 児童及び乳幼児は,傍聴席に入ることができない。ただし,議長の許可を得た場合は,この限りでない。

(傍聴人の守るべき事項)

第8条 傍聴人は,傍聴席にあるときは,次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して,拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 談論し,放歌し,高笑し,その他騒ぎ立てないこと。

(3) はち巻,腕章の類をする等示威的行為をしないこと。

(4) 帽子,コート,マフラーの類を着用しないこと。ただし,病気その他の理由により議長の許可を得た場合は,この限りでない。

(5) 飲食又は喫煙をしないこと。

(6) みだりに席を離れ,又は不体裁な行為をしないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか,議場の秩序を乱し,又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(写真,映画等の撮影及び録音等の禁止)

第9条 傍聴人は,傍聴席において写真,映画等を撮影し,又は録音等をしてはならない。ただし,特に議長の許可を得た場合は,この限りでない。

(傍聴人の退場)

第10条 傍聴人は,秘密会を開く議決があったときは,速やかに,退場しなければならない。

(係員の指示)

第11条 傍聴人は,すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第12条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか,傍聴人がこの規則に違反するときは,議長は,これを制止し,その命令に従わないときは,これを退場させることができる。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成23年6月28日議会規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

指宿市議会傍聴規則

平成18年2月21日 議会規則第2号

(平成23年6月28日施行)