○指宿市議会事務局設置条例

平成18年2月21日

条例第195号

(設置)

第1条 指宿市議会に関する事務を能率的に遂行するため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき,指宿市議会事務局を置く。

(委任)

第2条 この条例の施行に関し必要な事項は,議長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

指宿市議会事務局設置条例

平成18年2月21日 条例第195号

(平成18年2月21日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成18年2月21日 条例第195号