○指宿市議会の議員及び事務局職員記章規程

平成18年2月21日

議会訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は,指宿市議会の議員記章及び事務局職員記章に関し必要な事項を定めるものとする。

(記章のはい用)

第2条 指宿市議会議員(以下「議員」という。)は,在職中公務に従事するときは,この訓令に定める記章をはい用するものとする。ただし,議長が認める場合は,はい用を略することができる。

2 記章は,全国市議会共通議員章規程に定める市議会議員章(以下「議員記章」という。)とする。

3 指宿市議会事務局職員(以下「職員」という。)は,行政調査の随行等に従事するときは,全国市議会共通事務局職員章規程に定める市議会事務局職員章(以下「職員記章」という。)をはい用するものとする。

(記章の貸与)

第3条 議員記章及び職員記章(以下「記章」という。)は,市において貸与するものとする。

(はい用の位置)

第4条 記章は,左えり又は左胸部等の見やすい位置にはい用するものとする。

(貸与等の禁止)

第5条 記章は,いかなる事由があっても,他人に貸与し,又は譲渡してはならない。

(亡失等の措置)

第6条 記章を亡失し,又はき損したときは,その実費を弁償しなければならない。

(記章の返納)

第7条 議員及び職員は,次の各号のいずれかに該当するときは,記章を返納しなければならない。ただし,記章の様式を改めたときは,この限りでない。

(1) 死亡したとき。

(2) 退職その他の理由により議員又は職員の身分を喪失したとき。

(3) 職員が任命権を異にする機関の事務部局に転任したとき。

この訓令は,平成18年2月21日から施行する。

指宿市議会の議員及び事務局職員記章規程

平成18年2月21日 議会訓令第4号

(平成18年2月21日施行)