○指宿市議会政務活動費の交付に関する条例

平成18年1月1日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき,指宿市議会の議員の職にある者(以下「議員」という。)の市政に関する調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として,政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(平20条例32・平25条例1・一部改正)

(交付対象及び交付額)

第2条 政務活動費は,各月1日(以下「基準日」という。)に在職する議員に対して月額1万円を交付するものとする。

(平20条例2・平25条例1・一部改正)

(交付の方法)

第3条 前条に規定する政務活動費は,毎年度4月から翌年3月までの1年間分を一括して交付する。ただし,年度の途中において議員の任期が満了する場合は,任期満了日の属する月までの月数分を交付する。

2 基準日において議員の辞職,失職,除名若しくは死亡又は議会の解散により議員でなくなった場合は,当月分の政務活動費は交付しない。

3 年度の途中において,新たに議員となった者に対しては,議員となった日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合はその日の属する月分)から政務活動費を交付する。

(平25条例1・一部改正)

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第4条 政務活動費は,議員が行う調査研究,研修,広報,広聴,住民相談,要請,陳情,各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し,市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(以下「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費は,別表で定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。

(平25条例1・全改)

(収支報告書の提出)

第5条 政務活動費の交付を受けた議員は,政務活動費収支報告書により政務活動費に係る収入及び支出の報告書を作成し,政務活動費交付決定通知書及び領収書等の写しを添えて,議長に提出しなければならない。

2 前項の政務活動費収支報告書は,その年度の交付に係る政務活動費について,翌年度の4月30日までに提出しなければならない。

3 政務活動費の交付を受けた議員が,年度の途中において議員の辞職,失職,除名若しくは死亡又は議員の任期満了若しくは議会の解散により議員でなくなった場合は,前項の規定にかかわらず,議員でなくなった日の翌日から起算して30日以内に第1項の政務活動費収支報告書を提出しなければならない。

(平25条例1・一部改正)

(政務活動費の返還)

第6条 政務活動費の交付を受けた議員は,その年度において交付を受けた政務活動費の総額から,当該議員がその年度において政務活動に資するため必要な経費として支出した総額を控除して残余がある場合,その残余の額に相当する額の政務活動費(次項において「政務活動費の残余額」という。)を翌年度の4月30日までに返還しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,政務活動費の交付を受けた議員が,年度の途中において議員の辞職,失職,除名若しくは死亡又は議会の解散により議員でなくなった場合は,交付の対象となった月に係る政務活動費の残余額及び議員でなくなった日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は,当月分)以降の政務活動費について,議員でなくなった日の翌日から起算して30日以内に返還しなければならない。

(平25条例1・一部改正)

(収支報告書の保存及び閲覧)

第7条 議長は,第5条の規定により提出された政務活動費収支報告書を,提出期限の日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

2 何人も議長に対し,前項の政務活動費収支報告書の閲覧を求めることができる。

3 当該年度に交付された前項の政務活動費収支報告書の閲覧は,翌年度の5月1日から行うものとする。

4 議長は,政務活動費収支報告書に添付された領収書その他の書類について,指宿市情報公開条例(平成18年指宿市条例第12号)第7条に規定する不開示情報が記録されているときは,当該記録されている部分を除き,第2項の閲覧に供するものとする。

(平25条例1・平29条例12・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか,政務活動費の交付に関し必要な事項は,規則で定める。

(平25条例1・一部改正)

この条例は,平成18年1月1日から施行する。

(平成20年2月21日条例第2号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月1日条例第32号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成25年2月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,平成25年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の指宿市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し,この条例の施行の日前にこの条例による改正前の指宿市議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については,なお従前の例による。

(平成29年3月27日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の指宿市議会政務活動費の交付に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,この条例の施行の日以後に提出される政務活動費収支報告書から適用する。ただし,平成28年度に交付された政務活動費に限り,改正後の条例第7条第2項から第4項までの規定を適用する。

別表(第4条関係)

(平25条例1・追加)

項目

内容

調査研究費

議員が行う市の事務,地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費

研修費

議員が研修会を開催するために必要な経費,団体等が開催する研修会の参加に要する経費

広報費

議員が行う活動,市政について住民に報告するために要する経費

広聴費

議員が行う住民からの市政及び議員の活動に対する要望,意見の聴取,住民相談等の活動に要する経費

要請・陳情活動費

議員が要請,陳情活動を行うために必要な経費

会議費

議員が行う各種会議,団体等が開催する意見交換会等各種会議への議員の参加に要する経費

資料作成費

議員が行う活動に必要な資料の作成に要する経費

資料購入費

議員が行う活動に必要な図書,資料等の購入に要する経費

人件費

議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費

事務所費

議員が行う活動に必要な事務所の設置,管理に要する経費

指宿市議会政務活動費の交付に関する条例

平成18年1月1日 条例第5号

(平成29年4月1日施行)