○指宿市議会政務活動費の交付に関する規則
平成18年1月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は,指宿市議会政務活動費の交付に関する条例(平成18年指宿市条例第5号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき,政務活動費の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(平25規則2・一部改正)
(交付申請)
第2条 政務活動費の交付を受けようとする議員は,毎年度,市長に対し政務活動費交付申請書(第1号様式)を提出しなければならない。
(平25規則2・一部改正)
(平25規則2・一部改正)
(平25規則2・一部改正)
(交付)
第5条 市長は,前条の政務活動費交付請求書の提出があったときは,当該請求書の提出があった日の属する月の翌月の末日までに政務活動費を交付するものとする。
(平25規則2・一部改正)
(会計帳簿等の提出及び保存)
第6条 政務活動費の交付を受けた議員は,政務活動費の支出について会計帳簿等を作成し,政務活動費収支報告書(第4号様式)と併せて議長に提出しなければならない。
2 議長は,前項の会計帳簿等を提出期限の日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(平25規則2・旧第7条繰上・一部改正)
(収支報告書の写しの送付)
第7条 議長は,条例第5条の規定により提出された政務活動費収支報告書の写しを市長に送付するものとする。
(平25規則2・旧第8条繰上・一部改正)
附則
この規則は,平成18年1月1日から施行する。
附則(平成25年2月28日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は,平成25年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の指宿市議会政務活動費の交付に関する規則の規定は,この規則の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し,この規則の施行の日前にこの規則による改正前の指宿市議会政務調査費の交付に関する規則の規定により交付された政務調査費については,なお従前の例による。
(平25規則2・一部改正)
(平25規則2・一部改正)
(平25規則2・一部改正)
(平25規則2・一部改正)