○指宿市総合振興計画策定委員会規程
平成18年1月1日
訓令第5号
(設置)
第1条 市の将来の発展目標を計画策定する目的をもって,指宿市総合振興計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会の処理する事項は,次のとおりとする。
(1) 計画策定のための企画,調整,推進及び連絡に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか,必要な事項
(組織)
第3条 委員会は,副市長,教育長,部長及び課長の職の職員をもって組織する。
(平18訓令42・平19訓令16・一部改正)
(会長)
第4条 会長は,市民福祉担当副市長をもって充てる。
2 会長は,委員会を代表し,会務を総理する。
3 会長に事故があるときは,あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代行する。
(平19訓令16・一部改正)
(会議)
第5条 委員会の会議は,会長が招集する。
(関係職員の出席)
第6条 会長は,必要があると認めるときは,委員会に関係職員を出席させることができる。
(事務局)
第7条 委員会の庶務は,総務部企画政策課において処理する。
(平20訓令3・平23訓令3・令6訓令4の1・一部改正)
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,会長が別に定める。
附則
この訓令は,平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第42号)
この訓令は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第16号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第3号)
この訓令は,平成23年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第4号の1)
この訓令は,令和6年4月1日から施行する。