○指宿市公印規則

平成18年1月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は,別に定めがあるもののほか,公印の保管,使用その他公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 公印 市の公文書に使用する庁印及び職印をいう。

(2) 保管者 公印を保管し,公印を使用区分に応じて使用させる等公印の管理に従事する者をいう。

(公印の種類)

第3条 公印の種類は,次に掲げるとおりとする。

(1) 庁印 市印,特殊用市印及び市役所印

(2) 職印 市長印,特殊用市長印及び補助職員印

(職務代理者の場合の公印使用)

第4条 市長その他の職にある者(以下「市長等」という。)に事故がある場合又は市長等が欠けた場合において,他の職員がその職務を代理するときは,その職務を代理される者の公印を使用するものとする。

(平18規則183・一部改正)

(公印の名称等)

第5条 公印の名称,寸法,型,書体,個数,使用区分及び保管者は,別表のとおりとする。

(公印の取扱い)

第6条 公印の保管及びその使用については,当該保管者が責任をもって行わなければならない。

(公印の新調又は改刻)

第7条 公印を新調し,又は改刻しようとする課の長は,あらかじめ公印新調(改刻)協議書(第1号様式)により総務部総務課長(以下「総務課長」という。)と協議しなければならない。

2 前項の規定により,公印を新調し,又は改刻した課の長は,直ちに当該公印を総務課長に提示しなければならない。

(公印の登録)

第8条 総務課長は,必要な事項を整理するため,総務部総務課に公印台帳(第2号様式)を備え,公印を登録しなければならない。

2 総務課長は,年1回以上各課等において保管する公印を公印台帳と照合しなければならない。

(公印の使用開始)

第9条 公印は,公印台帳に登録した後でなければ使用を開始してはならない。

(公印の使用)

第10条 公印を使用するときは,公印を押そうとする文書に決裁済みの起案文書その他の証拠書類を添え,保管者の承認を受けなければならない。ただし,保管者は指定した職員にこれを行わせることができる。

2 公印取扱者(保管者及び前項の規定により保管者が指定した職員をいう。以下同じ。)は,公印の使用を差し支えないと認めたときは,起案文書に公印取扱者欄があるものは当該欄に,その他のものは余白に欄を設け,認印を押さなければならない。ただし,公印取扱者がこれにより難いと認めたときは,この限りでない。

3 前2項の規定によらない場合は,公印押印伺簿(第3号様式)により,公印取扱者の承認を受けることができる。

(平25規則28・一部改正)

(公印の事前押印の手続等)

第11条 公印を使用する証票,賞状等(以下「証票等」という。)でその交付等の日時,場所その他の関係により事前に公印を押印しておくことが適当と認められるものに限り,事前に押印することができる。

2 前項の規定により公印を事前に押印しようとするときは,公印事前押印承認願(第4号様式)を総務課長に提出し,承認を受けなければならない。

3 前2項の規定により公印を押印した証票等は,主管課等において厳重に保管し,証票等受払簿(第5号様式)により受払いの状況を明らかにしておかなければならない。

(公印の持出使用)

第12条 公印は,庁外へ持ち出すことはできない。ただし,陳情その他特別の事由により,当該保管者の許可を得たときは,この限りでない。

2 前項ただし書の許可は,公印持出使用簿(第6号様式)によるものとし,これを許可された者は,その使用を終え帰庁したときは,直ちに当該保管者に返納し,かつ,公印持出使用簿に所要事項を記入の上,その受領印を受けなければならない。

(公印の印影印刷)

第13条 多数印刷して発する公文書で公印を押印すべきものについて総務課長が支障がないと認めた場合は,その公印の印影を当該公文書に印刷して公印の押印に代えることができる。

(電子印)

第14条 電子計算組織を利用して公文書を作成する場合において,総務課長が支障がないと認めた場合は,電子計算組織に記録した公印の印影(以下「電子印」という。)を出力することによって,公印の押印に代えることができる。

2 電子印を使用する課の長は,印影の改ざんその他不正使用がないよう電子計算組織に記録した公印を厳重に管理しなければならない。

3 証明の事務に係る電子印の出力は,複写偽造防止処理を施した用紙に限るものとする。

4 電子印の使用を廃止したときは,管理する課の長は,速やかに電子計算組織に記録した公印の印影を消去し,総務課長に報告しなければならない。

(印影の拡大及び縮小)

第15条 前2条の規定により使用する印影は,用紙の大きさに応じて拡大又は縮小して印刷することができる。

(公印の保管)

第16条 保管者は,公印を常に一定の容器に納めておき,勤務時間外は堅固な保管庫等に当該容器とともに収納し,かつ,施錠をして保管しなければならない。

(公印の廃止及び処分)

第17条 公印を廃止しようとする課の長は,公印廃止届(第7号様式)を総務課長に提出し,当該公印を速やかに総務課長に引き継がなければならない。

2 総務課長は,前項の規定により引継ぎを受けた公印を公印台帳から抹消し,公印を廃止した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

3 総務課長は,前項に規定する期間の経過後速やかに裁断,焼却等の方法によりこれを処分するものとする。

(公印紛失等の措置)

第18条 保管者は,その保管に係る公印を紛失し,若しくはき損したとき,又は盗難,偽造,変造等の事故があったときは,遅滞なくその経過を記載し,総務課長に報告しなければならない。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか,公印に関しては,その都度市長の決裁を受けなければならない。

この規則は,平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第183号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第14号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月18日規則第37号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成21年3月26日規則第10号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第7号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月1日規則第16号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成22年8月26日規則第22号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成23年3月31日規則第9号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第12号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月5日規則第17号)

この規則は,平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月11日規則第5号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月17日規則第28号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成27年12月2日規則第28号の1)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年2月4日規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第16号の2)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年5月31日規則第19号)

この規則は,平成30年6月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第14号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月14日規則第23号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第22号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月28日規則第35号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年5月17日規則第11号の2)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年4月3日規則第7号の6)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年8月25日規則第11号)

この規則は,令和5年10月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(平18規則183・平19規則14・平20規則21・平20規則37・平21規則10・平22規則7・平22規則16・平22規則22・平23規則9・平24規則12・平24規則17・平25規則5・平27規則28の1・平28規則7・平30規則16の2・平30規則19・平31規則14・令元規則23・令2規則22・令2規則35・令3規則11の2・令5規則7の6・令5規則11・一部改正)

1 市印

名称

寸法

(mm)

書体

個数

使用区分

保管者

市印

方36

画像

てん書

1

市名をもってする公文書

総務課長

2 特殊用市印

名称

寸法

(mm)

書体

個数

使用区分

保管者

市印

縦8

横10

画像

れい書

4

国民健康保険被保険者証認印用,国民健康保険標準負担額減額認定証認印用及び国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証認印用

国保介護課長,市民福祉課長

市印

方15

画像

れい書

3

介護保険被保険者証,介護保険標準負担額減額認定証及び介護保険利用者負担額減額・免除認定証等並びに国民健康保険標準負担額減額認定証,国民健康保険限度額適用認定証及び国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証用

国保介護課長,市民福祉課長

市印

縦8

横10

画像

れい書

2

介護保険居宅サービス計画及び利用関係認印用並びに介護保険被保険者証の記載事項等訂正用

国保介護課長

3 市役所印

名称

寸法

(mm)

書体

個数

使用区分

保管者

市役所印

方36

画像

てん書

1

市役所名をもってする公文書

総務課長

4 市長印

名称

寸法

(mm)

書体

個数

使用区分

保管者

市長印

(正)

方19

画像

てん書

5

市長名をもってする一般公文書

総務課長,健幸・協働のまちづくり課長,農政課長,地域振興課長

市長印

(副)

方19

画像

てん書

3

市長名をもってする一般公文書

総務課長

市長印

方30

画像

てん書

1

市長名をもってする賞状等用

総務課長

5 特殊用市長印

名称

寸法

(mm)

書体

個数

使用区分

保管者

市長印

方19

画像

れい書

1

戸籍,住民基本台帳,印鑑,身分及び年金に関する証明その他諸証明用並びに軽易な照会及び回答文書用

市民課長

市長印

縦4

横10

画像

れい書

1

個人番号カード,住民基本台帳カード,在留カード及び特別永住者証明書の記載事項変更用

市民課長

市長印

方19

画像

れい書

2

戸籍,住民基本台帳,印鑑,身分及び年金に関する証明その他諸証明用並びに軽易な照会及び回答文書用

市民福祉課長

市長印

縦4

横10

画像

れい書

2

個人番号カード,住民基本台帳カード,在留カード及び特別永住者証明書の記載事項変更用

市民福祉課長

市長印

方19

画像

れい書

1

税務課諸証明用並びに軽易な照会及び回答文書用

税務課長

市長印

方19

画像

れい書

2

税務諸証明用並びに軽易な照会及び回答文書用

市民福祉課長

市長印

縦8

横10

画像

れい書

1

税務課各種納税通知書の記載事項訂正用

税務課長

市長印

縦8

横10

画像

れい書

3

子ども,母子家庭等及び重度心身障害者の医療費助成金並びに児童扶養手当受給資格者証の記載事項等訂正用

地域福祉課長,市民福祉課長

市長印

方19

画像

れい書

1

環境政策課諸証明用並びに軽易な照会及び回答文書用

環境政策課長

市長印

方19

画像

れい書

1

国保介護課諸証明用並びに軽易な照会及び回答文書用

国保介護課長

市長印

方19

画像

れい書

1

かいもん山麓ふれあい公園施設使用料請求用並びに軽易な照会及び回答文書用

観光施設管理課長

6 補助職員印

名称

寸法

(mm)

書体

個数

使用区分

保管者

副市長印

方19

画像

れい書

1

副市長名をもってする公文書

総務課長

会計管理者印

方19

画像

れい書

1

会計管理者名をもってする公文書

会計課長

総務課長印

方19

画像

れい書

1

総務課長名をもってする公文書

総務課長

福祉事務所長印

方19

画像

れい書

3

福祉事務所長名をもってする公文書

地域福祉課長,市民福祉課長

出納員印

方19

画像

れい書

2

出納員名をもってする公文書

出納員

分任出納員印

方19

画像

れい書

3

分任出納員名をもってする領収印

税務課長,地域振興課長

領収印

直径25

画像

楷書

3

市税,その他の収入金を直接収納する領収印

出納員

領収印

直径25

画像

楷書

3

市税,その他の収入金を直接収納する領収印

出納員

領収印

直径25

画像

楷書

7

使用料,その他の収入金(市税を除く。)を直接収納する領収印

出納員

利永保育所長印

方19

画像

れい書

1

利永保育所長名をもってする公文書

市民福祉課長

唐船峡そうめん流し支配人印

方19

画像

れい書

1

唐船峡そうめん流し支配人名をもってする公文書

唐船峡そうめん流し支配人

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

指宿市公印規則

平成18年1月1日 規則第11号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
平成18年1月1日 規則第11号
平成18年3月31日 規則第183号
平成19年3月30日 規則第14号
平成20年3月31日 規則第21号
平成20年12月18日 規則第37号
平成21年3月26日 規則第10号
平成22年3月31日 規則第7号
平成22年6月1日 規則第16号
平成22年8月26日 規則第22号
平成23年3月31日 規則第9号
平成24年3月30日 規則第12号
平成24年6月5日 規則第17号
平成25年3月11日 規則第5号
平成25年9月17日 規則第28号
平成27年12月2日 規則第28号の1
平成28年2月4日 規則第7号
平成30年3月30日 規則第16号の2
平成30年5月31日 規則第19号
平成31年3月29日 規則第14号
令和元年6月14日 規則第23号
令和2年3月31日 規則第22号
令和2年9月28日 規則第35号
令和3年5月17日 規則第11号の2
令和5年4月3日 規則第7号の6
令和5年8月25日 規則第11号