○指宿市情報通信技術を活用した行政の推進に関する規則

平成18年3月30日

規則第170号

(趣旨)

第1条 この規則は,指宿市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(平成18年指宿市条例第202号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(令6規則22の2・全改)

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は,特段の定めがある場合を除くほか,条例で使用する用語の例による。

2 前項に定めるもののほか,この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 電子署名 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第2条第1項又は電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(2) 電子証明書 申請等を行う者又は市の機関が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。

(令6規則22の2・一部改正)

(電子情報処理組織による申請等)

第3条 条例第3条第1項の規定による電子情報処理組織を使用した申請等(以下「電子申請等」という。)を行う者は,当該電子申請等を行う者の使用に係る電子計算機であって次条第1号に規定する技術的基準に適合するものから,次に掲げる事項を入力して,同条第2号に規定する指定する電子計算機に備えられたファイルに記録することにより,申請等を行わなければならない。ただし,当該電子申請等を行う者が,第2号に掲げる事項を入力することに代えて,条例等の規定により併せて提出すべきこととされている書面等又は電磁的記録を提出することを妨げない。

(1) 当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項

(2) 当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等又は電磁的記録に記載され,若しくは記録されている事項又は記載すべき,若しくは記録すべき事項(前号に掲げる事項を除く。)

2 電子申請等を行う者は,前項の規定により入力する事項についての情報に電子署名を行い,当該電子署名に係る電子証明書であって次の各号のいずれかに該当するものと併せてこれを送信しなければならない。ただし,市長の指定する申請等については,この限りでない。

(1) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第3条第1項に規定する電子証明書

(2) 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書

(3) 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書をいう。)

(4) 前3号に規定するもののほか,市長が定める電子証明書

3 条例等の規定により同一内容の書面等を複数必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せ必要とするものを含む。)について,第1項の規定により電子申請等が行われたときは,当該申請等に係る必要な数の書面等が提出されたものとみなす。

4 市長等は,電子申請等を行う者が第1項第2号に掲げる事項を入力する場合において,次の各号に掲げるときは,当該申請等について定めた条例等の規定にかかわらず,当該各号に掲げる事項の入力を要しないものとすることができる。

(1) 電子申請等を行う者に係る第2項第1号に掲げる電子証明書を送信するとき 当該申請等を行う者に係る住民票の写し又は印鑑証明書に記載された事項

(2) 電子申請等を行う者に係る第2項第2号に掲げる電子証明書を送信するとき 当該申請等を行う者に係る登記事項証明書又は印鑑証明書に記載された事項

(3) 電気通信回線を使用して市長等に登記情報(電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成11年法律第226号)第2条第1項に規定する登記情報をいう。)の利用を依頼するとき 当該登記情報に係る登記事項証明書に記載された事項

5 条例第3条第6項に規定する規則で定める場合とは,次に掲げる場合とする。

(1) 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情があると市長等が認める場合

(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があると市長等が認める場合

6 条例第3条第6項の規定により同条第1項から第5項までの規定の適用を受ける場合における第3条の規定の適用については,同条中「電子申請等」とあるのは,「電子申請等(条例第3条第6項の規定により同条第1項の規定を適用する部分に限る。)」とする。

(令6規則22の2・一部改正)

(電子計算機が満たすべき技術的基準及び電子計算機の指定)

第4条 電子申請等を行う者の使用に係る電子計算機が満たすべき技術的基準及び市長が指定する電子計算機は,次のとおりとする。

(1) 電子申請等を行う者の使用に係る電子計算機が満たすべき技術的基準 市の機関の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続することができ,かつ,市の機関に対して申請等を行うために提供される情報システムのプログラムを記録する電子計算機により付与される当該プログラムを正常に稼動させることができる機能を備えていること。

(2) 市長が指定する電子計算機 市の機関に対して申請等を行うために提供される情報システムのプログラムを記録する電子計算機のうち,専ら申請等を行う者からの申請データを記録するために用いられるもの

(電子情報処理組織を使用するための識別番号等)

第5条 市長等が指定するところにより識別番号及び暗証番号を用いることとされている申請等を行う者は,事前に入手した識別番号及び暗証番号を電子計算機から入力しなければならない。

(令6規則22の2・全改)

(情報通信技術による手数料の納付)

第6条 条例第3条第5項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法であって規則で定めるものは,第4条第1項の規定により行われた申請等により得られた納付情報により納付する方法とする。

(令6規則22の2・追加)

(電子情報処理組織による処分通知等)

第7条 市の機関は,条例第4条第1項の規定により電子申請等に対する処分通知等を行う場合は,当該処分通知等を受ける者があらかじめ書面等によって処分通知等を受けることを求めたときを除き,当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。

2 市の機関は,電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは,当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を市の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するものとする。

3 市長等は,処分通知等を受けるべき者が当該処分通知等をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することが可能になったときから24時間以内に記録しない場合その他市長等が必要と認める場合は,前項の規定にかかわらず,書面等により当該処分通知等を行うことができる。

4 条例第4条第5項に規定する規則で定める場合は,次に掲げる場合とする。

(1) 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をするべき事情があると市長等が認める場合

(2) 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があると市長等が認める場合

5 条例第4条第5項の規定により同条第1項から第4項までの規定を受ける場合における第7条の規定の適用については,同条中「処分通知等」とあるのは,「処分通知等(条例第4条第5項の規定により同条第1項の規定を適用する部分に限る。)」とする。

(令6規則22の2・旧第6条繰下・一部改正)

(電磁的記録による縦覧等)

第8条 市の機関は,条例第5条第1項の規定により書面等の縦覧等に代えて当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは,インターネットを利用する方法,市の機関の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法のいずれかによるものとする。

(令6規則22の2・旧第7条繰下)

(電磁的記録による作成等)

第9条 市の機関は,条例第6条第1項の規定により書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うときは,当該事項を市の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により行うものとする。

(令6規則22の2・旧第8条繰下)

(氏名又は名称を明らかにする措置)

第10条 条例第3条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは,電子署名(当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する第3条第2項各号に掲げる電子証明書が併せて送信されるものに限る。)並びに第5条に規定する識別番号及び暗証番号の入力とする。

2 条例第4条第4項及び条例第6条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは,電子署名とする。

(令6規則22の2・旧第9条繰下・一部改正)

(その他の手続)

第11条 市の機関に対して行うこととされ,又は市の機関が行うこととしている法令,条例等,訓令及び市の機関の告示に基づく申請,処分の通知,縦覧,作成その他の手続(条例第3条から第6条までの規定の適用を受けるものを除く。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行わせ,又は行う場合については,他の法令,条例等,訓令及び市の機関の告示に特別の定めのある場合を除くほか,条例及びこの規則の規定の例による。

(令6規則22の2・旧第10条繰下)

(適用除外)

第12条 条例第7条第1号の規則で定める手続等は,市長等が特に認めるものとする。

(令6規則22の2・追加)

(添付書面等の省略)

第13条 条例第8条の規則で定める書面等は,情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令(平成15年政令第27号)第5条の表の上欄に掲げる書面等とし,条例第8条の規則で定める措置は,当該書面等ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる措置とする。

(令6規則22の2・追加)

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか,市の機関に対して行うこととされ,又は市の機関が行うこととしている手続等を,電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合に必要な事項は,市長が別に定める。

(令6規則22の2・旧第11条繰下)

この規則は,平成18年6月1日から施行する。

(令和6年10月2日規則第22号の2)

この規則は,公布の日から施行する。

指宿市情報通信技術を活用した行政の推進に関する規則

平成18年3月30日 規則第170号

(令和6年10月2日施行)