○指宿市情報公開条例施行規則

平成18年1月1日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は,指宿市情報公開条例(平成18年指宿市条例第12号。以下「条例」という。)第34条の規定に基づき,公文書の開示等に関し必要な事項を定めるものとする。

(開示請求書)

第2条 条例第6条第1項の開示請求書は,公文書開示請求書(第1号様式)によるものとする。

(開示決定等の通知)

第3条 条例第11条の規定による通知は,次の各号に掲げる決定の区分に応じ,当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 開示請求に係る公文書を開示する旨の決定 公文書開示決定通知書(第2号様式)

(2) 開示請求に係る公文書を一部開示する旨の決定 公文書一部開示決定通知書(第3号様式)

(3) 開示請求に係る公文書の全部を開示しない旨の決定 公文書不開示等決定通知書(第4号様式)

(決定期限の延長等の通知)

第4条 条例第12条第2項の規定による通知は,公文書開示等決定期限延長通知書(第5号様式)によるものとする。

2 条例第12条第3項の規定による通知は,大量の公文書開示請求に係る開示等決定期限延長通知書(第6号様式)によるものとする。

(第三者に対する意見書提出の機会を付与する場合の通知)

第5条 条例第13条第1項の規定による通知は,公文書開示請求に係る意見書提出通知書(第7号様式)に公文書開示決定等に関する意見書(第8号様式)を添えてするものとする。

2 条例第13条第2項の規定による通知は,第三者情報の開示に対する意見書提出通知書(第9号様式)に公文書開示決定等に関する意見書(第8号様式)を添えてするものとする。

(第三者情報を開示する場合の通知)

第6条 条例第13条第3項後段(第19条において準用する場合を含む。)の規定による通知は,公文書開示請求に係る第三者情報開示決定通知書(第10号様式)によるものとする。

(開示の実施等)

第7条 公文書の開示の実施の方法は,次の各号に掲げる公文書の種類に応じ,当該各号に定める方法によるものとする。

(1) 文書又は図画 当該文書若しくは図画の閲覧又は写しの交付

(2) 電磁的記録 当該記録の視聴又は当該記録を文書若しくは図画として出力したものの閲覧又は写しの交付その他市長が別に定める方法

2 実施機関は,条例第14条第1項に規定する開示の日時及び場所を指定したときは,公文書開示実施通知書(第11号様式)により通知する。

3 条例第14条第3項に規定する申出は,公文書写し交付申請書(第12号様式)によるものとする。

4 公文書を閲覧する者は,当該公文書を丁寧に取り扱うものとし,これを汚損し,破損し,又は改ざんしてはならない。

5 実施機関は,前項の規定に違反し,又は違反するおそれのある者に対して,公文書の閲覧を中止させ,又は禁止することができる。

(写しの交付に必要な費用等)

第8条 条例第16条第2項に規定する公文書の写し(電磁的記録にあっては,当該電磁的記録を複写したものを含む。以下同じ。)の交付に必要な費用は,次のとおりとする。

(1) 白黒1枚につき10円

(2) カラー1枚につき50円

2 公文書の写しの交付は,原則として日本産業規格A列3番以下の用紙によるものとする。

3 公文書の写しの交付を受ける者が,公文書の写しを送付により求めるときは,当該送付に要する費用を負担しなければならない。

(令2規則17・全改)

(情報公開審査会へ諮問した旨の通知)

第9条 条例第18条の規定による通知は,公文書開示決定等に対する審査請求に係る情報公開審査会への諮問通知書(第13号様式)によるものとする。

(平28規則10・令2規則17・一部改正)

(公表の方法)

第10条 条例第28条及び第31条に規定する公表は,庁舎前掲示板その他の方法により行うものとする。

(平30規則24・旧第11条繰上)

(庶務)

第11条 審査会の庶務は,総務部総務課において処理する。

(平30規則24・旧第12条繰上)

(その他)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は,実施機関が別に定める。

(平30規則24・旧第13条繰上)

(施行期日)

1 この規則は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の指宿市情報公開条例施行規則(平成13年指宿市規則第5号),山川町情報公開条例施行規則(平成13年山川町規則第214号)又は開聞町情報公開条例施行規則(平成13年開聞町規則第1号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年9月28日規則第44号)

この規則は,平成19年10月1日から施行する。

(平成25年3月12日規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年3月16日規則第10号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成30年8月21日規則第24号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年3月30日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の指宿市情報公開条例施行規則第8条の規定は,この規則の施行の日以後に受理した指宿市情報公開条例(平成18年指宿市条例第12号)第6条の規定による開示請求(以下「開示請求」という。)に係る費用について適用し,同日前までに受理した開示請求に係る改正前の指宿市情報公開条例施行規則第8条の規定による手数料の減免については,なお従前の例による。

(令和2年11月26日規則第37号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平19規則44・一部改正)

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(平28規則10・一部改正)

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(平28規則10・一部改正)

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(平25規則6・一部改正)

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(平28規則10・一部改正)

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(平19規則44・令2規則37・一部改正)

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(平19規則44・一部改正)

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(平28規則10・一部改正,令2規則17・旧第14号様式繰上)

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指宿市情報公開条例施行規則

平成18年1月1日 規則第14号

(令和2年11月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成18年1月1日 規則第14号
平成19年9月28日 規則第44号
平成25年3月12日 規則第6号
平成28年3月16日 規則第10号
平成30年8月21日 規則第24号
令和2年3月30日 規則第17号
令和2年11月26日 規則第37号