○指宿市個人情報保護条例施行規則

平成18年1月1日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は,指宿市個人情報保護条例(平成18年指宿市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(個人識別符号)

第1条の2 条例第2条第2項の規則で定める文字,番号,記号その他の符号は,個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)第1条各号に掲げるものとする。

(平29規則17・追加,令3規則23・一部改正)

(要配慮個人情報)

第1条の3 条例第2条第3項の規則で定める記述等は,次に掲げる事項のいずれかを内容とする記述等(本人の病歴又は犯罪の経歴に該当するものを除く。)とする。

(1) 次に掲げる心身の機能の障害があること。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)別表に掲げる身体上の障害

 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)にいう精神障害(発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害を含み,に掲げるものを除く。)

 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度であるもの

(2) 本人に対して医師その他医療に関連する職務に従事する者(次号において「医師等」という。)により行われた疾病の予防及び早期発見のための健康診断その他の検査(同号において「健康診断等」という。)の結果

(3) 健康診断等の結果に基づき,又は疾病,負傷その他の心身の変化を理由として,本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導又は診療若しくは調剤が行われたこと。

(4) 本人を被疑者又は被告人として,逮捕,捜索,差押え,勾留,公訴の提起その他の刑事事件に関する手続が行われたこと。

(5) 本人を少年法(昭和23年法律第168号)第3条第1項に規定する少年又はその疑いのある者として,調査,観護の措置,審判,保護処分その他の少年の保護事件に関する手続が行われたこと。

(平29規則17・追加)

(個人情報取扱事務の登録等)

第2条 条例第10条第1項の個人情報取扱事務登録簿は,個人情報取扱事務登録簿(第1号様式)とする。

2 条例第10条第1項第8号の規則で定める事項は,次に掲げる事項とする。

(1) 個人情報取扱事務の登録年月日及び変更年月日

(2) 個人情報の主な収集先

(3) 個人情報の利用状況及び提供の有無

(4) 個人情報の処理形態

(5) 個人情報取扱事務の委託の状況

(6) 個人情報が記録されている主な公文書の名称

3 条例第10条第3項第3号の規則で定める事務は,次に掲げる事務とする。

(1) 資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために利用する個人情報を取り扱う事務であって,送付又は連絡の相手方の氏名,住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみを取り扱うもの

(2) 1年以内に消去することとなる個人情報のみを記録する公文書を取り扱う事務

(3) 実施機関の職員が学術研究の用に供するためその発意に基づき作成し,又は取得する個人情報を取り扱う事務であって,当該個人情報を専ら当該学術研究の目的のために利用するもの

(4) 公務員等又は公務員等であった者に係る個人情報のうち,会議の構成員名簿,立入検査証等専ら職務の遂行に関するものを取り扱う事務

(代理人の資格喪失の届出)

第3条 条例第11条第2項の規定により開示請求をした法定代理人又は保有特定個人情報にあっては本人の委任による代理人(以下「代理人」という。)は,開示決定等の通知を受ける前にその資格を喪失したときは,直ちに書面でその旨を実施機関に届け出なければならない。保有個人情報の開示を受ける前にその資格を喪失したときも,同様とする。

2 前項前段の規定は,条例第25条第2項の規定により訂正請求をした代理人について準用する。この場合において,前項前段中「開示決定等」とあるのは「訂正決定等」と,「開示請求」とあるのは「訂正請求」と読み替えるものとする。

3 第1項前段の規定は,条例第32条第2項の規定により利用停止請求をした法定代理人について準用する。この場合において,第1項前段中「開示決定等」とあるのは「利用停止決定等」と,「開示請求」とあるのは「利用停止請求」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定による届出があった場合において,当該代理人が法定代理人であるときは,当該開示請求は,取り下げられたものとみなす。

(平27規則26・一部改正)

(開示請求書)

第4条 条例第12条第1項に規定する開示請求書は,保有個人情報開示請求書(第2号様式)とする。

(本人等の確認に必要な書類)

第5条 条例第12条第2項,第21条第3項,第26条第3項及び第33条第2項の規定により提示し,又は提出しなければならない書類は,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 本人が請求する場合 次の又はに掲げる書類

 運転免許証,旅券,住民基本台帳法施行規則(平成11年自治省令第35号)別記様式第2の様式による住民基本台帳カード,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード,出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する在留カード,日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書又は写真が貼付された国若しくは地方公共団体の機関が発行した免許証,許可証若しくは資格証明書であって住所及び氏名の記載がある書類

 当該請求者が本人であることを確認するに足りると実施機関が認める書類

(2) 代理人が請求する場合 次に掲げる書類

 当該代理人に係る前号に掲げる書類

 法定代理人にあっては,戸籍謄本その他その資格を証明する書類であって当該請求者が法定代理人であることを確認するに足りると実施機関が認めるもの

 本人の委任による代理人にあっては,委任状

(平24規則20・平27規則26・平27規則33・一部改正)

(郵送等による開示請求等)

第6条 開示請求は,保有個人情報開示請求書を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「信書便」という。)による送付(以下「郵送等」という。)により提出して行うことができる。この場合においては,前条の規定にかかわらず,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定める書類を併せて提出しなければならない。

(1) 本人が開示請求をする場合 前条第1号に掲げる書類のうち,当該請求者が本人であることを確認するに足りると実施機関が認める複数のものの写し

(2) 代理人が開示請求をする場合 前条第2号アに掲げる書類のうち,当該代理人本人を確認するに足りると実施機関が認める複数のものの写し及び同号イ又はに掲げる書類の写し

2 開示請求をする者が写し等の送付による保有個人情報の開示を希望する場合においては,前条第1号及び第2号アに掲げる書類は,住所が記載されているものでなければならない。ただし,住民票の写し若しくは住民票に記載をした事項に関する証明書(住所が記載されているものに限る。)又はこれらの書類の写しで当該開示請求者の住所が真正であることを確認するに足りると実施機関が認めるものを併せて提出する場合は,この限りでない。

3 第1項の規定は,条例第25条第1項の規定により行う訂正請求について準用する。この場合において,第1項中「開示請求」とあるのは「訂正請求」と,「保有個人情報開示請求書」とあるのは「保有個人情報訂正請求書」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定は,条例第32条第1項の規定により行う利用停止請求について準用する。この場合において,第1項中「開示請求」とあるのは「利用停止請求」と,「保有個人情報開示請求書」とあるのは「保有個人情報利用停止請求書」と読み替えるものとする。

(平19規則45・平27規則26・一部改正)

(本人開示の代理請求等)

第6条の2 条例第11条第1項に規定する開示請求,条例第25条第1項に規定する訂正請求,条例第32条第1項に規定する利用停止請求をしようとする者又は条例第21条第1項の規定により開示を受けようとする者が,入院中又は歩行困難で,本人が請求をし,又は閲覧,視聴若しくは写しの交付を受けることができない場合は,委任の範囲において親族又はこれらに準ずる者が代理で請求をし,又は閲覧,視聴若しくは写しの交付を受けることができるものとする。

2 前項の規定により代理で請求をし,又は閲覧,視聴若しくは写しの交付を受けようとする者(以下「代理する者」)は,各請求書のほか,次に掲げる書面を提出し,又は提示しなければならない。

(1) 本人の委任の意思を証明する書面

(2) 本人が入院中又は歩行困難であることを証明する書面

(3) 代理する者が親族又はこれらに準ずる者であることを証明する書面

3 本人が既に死亡している場合は,その相続人又は親権者であった者に限り開示請求ができるものとする。

4 保有特定個人情報については,前3項の規定は,適用しない。

(平27規則26・追加)

(開示決定等の通知)

第7条 条例第17条第1項又は第2項の書面は,次の各号に掲げる決定の区分に応じ,それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定 保有個人情報全部開示決定通知書(第3号様式)

(2) 開示請求に係る保有個人情報の一部を開示する旨の決定 保有個人情報一部開示決定通知書(第4号様式)

(3) 開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しない旨の決定 保有個人情報不開示決定通知書(第5号様式)

(開示決定等期間延長通知書)

第8条 条例第18条第2項の書面は,保有個人情報開示決定等期間延長通知書(第6号様式)とする。

(開示決定等期限特例適用通知書)

第9条 条例第19条の書面は,保有個人情報開示決定等期限特例適用通知書(第7号様式)とする。

(意見書提出機会付与の通知等)

第10条 条例第20条第1項又は第2項の規定による通知は,保有個人情報意見書提出機会付与通知書(第8号様式)により行うものとする。

2 実施機関は,前項の通知をするに当たっては,開示請求に係る保有特定個人情報の本人の権利利益を不当に侵害しないように留意しなければならない。

3 条例第20条第3項の書面は,保有個人情報開示決定に係る通知書(第9号様式)とする。

(平27規則26・一部改正)

(開示の実施等)

第11条 保有個人情報の開示の実施の方法は,次の各号に掲げる公文書の種類に応じ,当該各号に掲げる方法によるものとする。

(1) 文書又は図画 当該文書又は図画の閲覧又は写しの交付

(2) 電磁的記録 当該記録の視聴又は当該記録を文書若しくは図画として出力したものの閲覧若しくは写しの交付その他市長が別に定める方法

2 実施機関は,条例第21条第1項に規定する開示の日時及び場所を指定したときは,保有個人情報開示実施通知書(第10号様式)により通知する。

3 保有個人情報が記録された公文書を閲覧する者は,当該公文書を丁寧に取り扱うものとし,これを汚損し,破損し,又は改ざんしてはならない。

4 実施機関は,前項の規定に違反し,又は違反するおそれのある者に対して,当該保有個人情報の閲覧又は視聴の中止を命ずることができる。

(開示請求等の特例)

第12条 実施機関は,条例第22条第1項の規定により簡易な方法による開示申出をすることができる個人情報を定めたときは,当該個人情報の内容並びに開示申出をすることができる期間及び場所を市庁舎掲示板への掲示その他の方法により周知するものとする。これらを変更し,又は当該個人情報を廃止するときも,同様とする。

(写しの交付等に必要な費用)

第13条 条例第24条ただし書の写しの交付に必要な費用は,次のとおりとする。

(1) 白黒1枚につき10円

(2) カラー1枚につき50円

2 開示請求をする者が写し等の送付による保有個人情報の開示を希望する場合においては,送付に要する費用を納付しなければならない。この場合において,当該送付に要する費用は,郵便切手又は信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であって市長の指定するもので納付するものとする。

3 前2項に規定する費用は,前納しなければならない。

(平19規則45・令2規則20・一部改正)

(訂正請求書)

第14条 条例第26条第1項に規定する訂正請求書は,保有個人情報訂正請求書(第11号様式)とする。

(訂正決定等の通知)

第15条 条例第28条第1項又は第2項の書面は,次の各号に掲げる決定の区分に応じ,それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 訂正請求の全部を容認して保有個人情報の訂正をする旨の決定 保有個人情報訂正決定通知書(第12号様式)

(2) 訂正請求の一部を容認して保有個人情報の訂正をする旨の決定 保有個人情報一部訂正決定通知書(第13号様式)

(3) 訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしない旨の決定 保有個人情報不訂正決定通知書(第14号様式)

(訂正決定等期間延長通知書)

第16条 条例第29条第2項の書面は,保有個人情報訂正決定等期間延長通知書(第15号様式)とする。

(訂正決定等期限特例適用通知書)

第17条 条例第30条の書面は,保有個人情報訂正決定等期限特例適用通知書(第16号様式)とする。

(訂正内容通知書)

第18条 条例第31条の書面は,保有個人情報訂正内容通知書(第17号様式)とする。

(利用停止請求書)

第19条 条例第33条第1項に規定する利用停止請求書は,保有個人情報利用停止請求書(第18号様式)とする。

(利用停止決定等の通知)

第20条 条例第35条第1項又は第2項の書面は,次の各号に掲げる決定の区分に応じ,それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 利用停止請求の全部を容認して保有個人情報の利用停止をする旨の決定 保有個人情報利用停止決定通知書(第19号様式)

(2) 利用停止請求の一部を容認して保有個人情報の利用停止をする旨の決定 保有個人情報一部利用停止決定通知書(第20号様式)

(3) 利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしない旨の決定 保有個人情報利用不停止決定通知書(第21号様式)

(利用停止決定等期間延長通知書)

第21条 条例第36条第2項の書面は,保有個人情報利用停止決定等期間延長通知書(第22号様式)とする。

(利用停止決定等期限特例適用通知書)

第22条 条例第37条の書面は,保有個人情報利用停止決定等期限特例適用通知書(第23号様式)とする。

(審査会に諮問をした旨の通知)

第23条 条例第41条の規定による通知は,個人情報保護審査会諮問通知書(第24号様式)により行うものとする。

(運用状況の公表の方法)

第24条 条例第57条の規定による運用状況の公表は,市庁舎掲示板への掲示その他の方法により行うものとする。

(その他)

第25条 この規則に定めるもののほか,個人情報の取扱いに関し必要な事項は,実施機関が定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の指宿市個人情報保護条例施行規則(平成15年指宿市規則第18号),山川町個人情報保護条例施行規則(平成17年山川町規則第228号)又は開聞町個人情報保護条例施行規則(平成17年開聞町規則第2号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年9月28日規則第45号)

この規則は,平成19年10月1日から施行する。

(平成24年7月6日規則第20号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,第5条第1号アの改正規定(「外国人登録証明書」を「出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する在留カード,日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書」に改める部分に限る。)は,平成24年7月9日から施行する。

(平成27年10月2日規則第26号)

この規則は,平成27年10月5日から施行する。

(平成27年12月28日規則第33号)

この規則は,平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月16日規則第10号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年5月29日規則第17号)

この規則は,平成29年5月30日から施行する。

(令和2年3月31日規則第20号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日規則第23号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(平27規則26・全改)

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(平28規則10・一部改正)

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(平28規則10・一部改正)

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(平28規則10・一部改正)

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(平28規則10・一部改正)

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指宿市個人情報保護条例施行規則

平成18年1月1日 規則第15号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成18年1月1日 規則第15号
平成19年9月28日 規則第45号
平成24年7月6日 規則第20号
平成27年10月2日 規則第26号
平成27年12月28日 規則第33号
平成28年3月16日 規則第10号
平成29年5月29日 規則第17号
令和2年3月31日 規則第20号
令和3年11月30日 規則第23号