○指宿市情報公開・個人情報保護調整委員会規程

平成18年1月1日

訓令第13号

(設置)

第1条 指宿市情報公開条例(平成18年指宿市条例第12号)及び指宿市個人情報保護条例(平成18年指宿市条例第13号)に定める開示,不開示事項の判断等情報公開制度及び個人情報保護制度の適正な運用に資するため,指宿市情報公開・個人情報保護調整委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は,次に掲げる事項について調整及び調査審議を行うものとする。

(1) 公文書の開示又は不開示の決定が重要であると認める場合における当該公文書の開示又は不開示の判断等に関すること。

(2) 保有個人情報の訂正,目的外利用等に係る重要事項及び統一的取扱いに関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか,情報公開制度及び個人情報保護制度の運用上の必要事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会に委員を置き,次に掲げる職にある者をもってこれに充てる。

(1) 市民福祉担当副市長

(2) 総務部長

(3) 市民生活部長

(4) 健康福祉部長

(5) 産業振興部長

(6) 農政部長

(7) 建設部長

(8) 教育部長

(9) 水道事業部長

(10) 山川支所長

(11) 開聞支所長

(12) 議会事務局長

(13) 前各号に掲げるもののほか,市長が指名する者

2 委員会に委員長を置き,市民福祉担当副市長をもってこれに充てる。

(平19訓令14・平20訓令3・平25訓令3・平30訓令8・一部改正)

(職務)

第4条 委員長は,委員会の会務を総理し,その議長となる。

2 委員長が欠けたとき,又は事故があるときは,委員長の指名した者がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,必要に応じて委員長が招集する。

2 会議は,委員の半数以上が出席しなければ,開くことができない。

(関係職員の出席)

第6条 委員長が必要と認めるときは,委員会に関係職員の出席又は関係書類の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は,総務部総務課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

この訓令は,平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第14号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第3号)

この訓令は,平成25年4月1日から施行する。

(平成30年10月1日訓令第8号)

この訓令は,平成30年10月1日から施行する。

指宿市情報公開・個人情報保護調整委員会規程

平成18年1月1日 訓令第13号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成18年1月1日 訓令第13号
平成19年3月30日 訓令第14号
平成20年3月31日 訓令第3号
平成25年3月29日 訓令第3号
平成30年10月1日 訓令第8号