○指宿市情報化推進委員会規程
平成18年3月17日
訓令第37号
(設置)
第1条 本市における情報化の推進及び電子情報の処理について適正かつ効率的な運用を図るため,指宿市情報化推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は,次に掲げる事項について調査及び審議を行う。
(1) 行政及び地域情報化計画に関すること。
(2) 情報化システムの運用管理及び評価に関すること。
(3) 情報セキュリティに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか,情報化の推進に関すること。
(平20訓令3・一部改正)
(組織)
第3条 委員会の委員は,別表に定める職にある者をもって充てる。
2 委員会に,委員長及び副委員長を置く。
3 委員長は,市民福祉担当副市長をもって充て,会務を総理する。
4 副委員長は,総務部長をもって充て,委員長の職務を補佐し,又は代理する。
(平19訓令3・平20訓令3・一部改正)
(会議の招集等)
第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集する。
2 会議の議長は,委員長をもって充てる。
3 委員長は,必要に応じ出席を要しない委員をその都度指定することができる。
4 委員長は,やむを得ない事由があると認める場合は,議事の概要を記載した書面を全ての委員に回付し,その賛否を問い,会議に代えることができる。
(令3訓令8・一部改正)
(部会)
第5条 委員会は,委員会の事務を補佐するため,必要に応じて部会を設けることができる。
2 部会は,委員長が指名した職員をもって構成する。
3 部会に関し必要な事項は,委員長が定める。
(関係者の出席等)
第6条 委員長は,委員会又は部会における調査又は審議のため必要があるときは,その事案につき関係職員の出席説明及び資料の提供等を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は,総務部デジタル戦略課において処理する。
(平20訓令3・平23訓令3・平30訓令2・令4訓令5・一部改正)
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,その都度委員会で定める。
附則
この訓令は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月7日訓令第3号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第2号)
この訓令は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第3号)
この訓令は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第3号)
この訓令は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月13日訓令第1号)
この訓令は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第2号)
この訓令は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第4号)
この訓令は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月1日訓令第8号)
この訓令は,令和3年12月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第5号)
この訓令は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第4号の1)
この訓令は,令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平23訓令3・全改,平25訓令3・平29訓令1・平30訓令2・平31訓令4・令4訓令5・令6訓令4の1・一部改正)
市民福祉担当副市長
総務部長
総務課長
人事秘書課長
デジタル戦略課長
危機管理課長
財政課長
市民課長
税務課長
国保介護課長
長寿支援課長
地域福祉課長
健康増進課長
商工水産課長
農政課長
建設監理課長
教育総務課長
山川支所地域振興課長
開聞支所地域振興課長
会計課長
水道課長