○指宿市地域間幹線系統確保維持費補助金交付要綱
平成18年1月1日
告示第4号
(趣旨)
第1条 市長は,広域的・幹線的なバス路線の確保・維持を図り,もって地域住民の福祉を確保するため,予算の定めるところにより補助対象事業者に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし,その交付については,地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱(平成23年3月30日付け国総計第97号,国鉄財第368号,国鉄業第102号,国自旅第240号,国海内第149号,国空環第103号。以下「国要綱」という。),鹿児島県バス運行対策費補助金交付要綱(平成13年12月12日付け交政第73号鹿児島県企画部長通知。以下「県要綱」という。)及び指宿市補助金等交付規則(平成18年指宿市規則第38号)に定めるほか,この告示に定めるところによる。
(平18告示215・平19告示85・平24告示119・一部改正)
(定義)
第2条 この告示で使用する用語は,特段の定めがある場合を除くほか,国要綱及び県要綱で使用する用語の例による。
(平24告示119・全改)
(補助対象系統)
第3条 補助対象系統は,県要綱第4条第1号及び第2号のいずれにも該当する運行系統であって,同条第3号の収支不足額が生じるものとする。
(平24告示119・全改)
(補助対象事業者)
第4条 補助対象事業者は,県要綱第3条の補助対象事業者とする。
(平24告示119・全改)
(補助対象経費の額)
第5条 補助対象経費の額は,県要綱第4条第3号の収支不足額とする。
(平24告示119・全改)
(補助金の交付申請)
第6条 補助対象系統に係る補助金交付の申請は,地域間幹線系統確保維持費補助金交付申請書(第1号様式。以下「補助金交付申請書」という。)によるものとする。
2 補助金交付申請書に添付すべき書類は,次のとおりとする。
(1) 補助対象期間に係る旅客自動車運送事業等報告規則(昭和39年運輸省令第21号)第2条第2項の事業報告書
(2) 他市町村との負担額比較表(第1号の2様式)
(3) 補助対象期間に係る認定生活交通ネットワーク計画の表2
3 補助金交付申請書の提出期限は,補助金の交付を受けようとする会計年度の12月20日までとする。
(平24告示119・一部改正)
(補助金の交付額)
第7条 補助金の交付額は,予算の範囲内において,補助対象経費の額の合計額とする。
(平24告示119・一部改正)
(平24告示119・一部改正)
(補助金の経理等)
第10条 補助金の交付を受けた乗合バス事業者は,補助金に係る経理について,他の経理と明確に区別した帳簿を備え,その収支の状況を明らかにしておくものとする。
2 乗合バス事業者は,前項の帳簿及び補助金の経理に係る証拠書類を補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しておくものとする。
(調査報告)
第11条 市長は,予算の執行の適正を期するため,補助金の交付を受けた乗合バス事業者に対して,その状況を調査し,又は報告を徴することができる。
(補助金の返還)
第12条 市長は,補助金の交付を受けた乗合バス事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し,又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 補助金の交付条件に違反したとき。
(3) 補助金交付申請書に虚偽の記載をしたとき。
(4) 補助対象系統でなくなったとき。
(平24告示119・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この告示は,平成18年1月1日から施行し,平成17年度の補助金から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに,合併前の指宿市生活交通路線維持費補助金交付要綱(平成14年指宿市告示第9号),山川町バス運行対策費補助金交付要綱(平成14年山川町告示第2号)又は開聞町生活交通路線維持費補助金交付要綱(平成14年開聞町制定)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年12月28日告示第215号)
この告示は,平成19年1月1日から施行し,改正後の指宿市生活交通路線維持費補助金交付要綱の規定は,平成18年度の補助金から適用する。
附則(平成19年12月27日告示第85号)
この告示は,平成20年1月1日から施行する。
附則(平成24年11月28日告示第119号)
この告示は,平成24年11月28日から施行し,改正後の指宿市地域間幹線系統確保維持費補助金交付要綱の規定は,平成24年度の補助金から適用する。
附則(令和元年5月20日告示第71号)
この告示は,令和元年5月20日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第70号の4)
(施行期日)
1 この告示は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
(令元告示71・全改,令3告示70の4・一部改正)
(平24告示119・全改)
(平24告示119・一部改正)
(平24告示119・令3告示70の4・一部改正)