○指宿市広報用放送施設補助金交付要綱
平成18年1月1日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この告示は,地区又は団体(以下「地区等」という。)が自治広報の用に供する放送施設の新設,補修等(補修,改修及び増設をいう。以下同じ。)に要した経費に対し,広報役務弁済として広報用放送施設補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,指宿市補助金等交付規則(平成18年指宿市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(令3告示12・一部改正)
(定義)
第2条 この告示において「広報用放送施設」(以下「放送施設」という。)とは,地区等において単に連絡事項を報知する程度の拡声装置,有線施設及び無線施設をいい,レコード,プレーヤーその他の特殊装置の施設を除くものをいう。
(補助対象及び補助率)
第3条 地区等が放送施設を新設又は補修等をしたときは,次により補助金を交付する。ただし,既に設置されている有線施設における各戸引込みのスピーカー及び無線施設における子機受信機の補修等は,除くものとする。
(1) 補助金は,放送施設を整備した地区等の代表者に交付する。
(2) 補助金の対象となる放送施設の施設費は,当該施設の実施設費(国県等からの補助金を受けた場合は,これを控除した額とし,有線施設又は無線施設を新規に設置した場合は,各戸引込みのスピーカー又は子機受信機の数量に5,000円を乗じて得た額を当該額から更に控除した額とする。以下同じ。)とする。
(3) 補助金の交付額は,実施設費の3割に相当する額(100円未満は切り捨てる。)とし,補助限度額は,次の表のとおりとする。ただし,地区等の世帯数(放送施設が完成した日の属する年の1月1日現在の住民基本台帳の世帯数の9割とする。)が50世帯以下の場合は,5割に相当する額(100円未満は切り捨てる。)とする。
区分 | 補助限度額 |
新設 | 450,000円 |
補修等 | 375,000円 |
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は,広報用放送施設補助金交付申請書(別記様式。以下「申請書」という。)に,次の関係書類を添えて,市長に申請しなければならない。
(1) 工事に係る領収書又は工事請負契約書若しくはこれに代わるものの写し
(2) 関係図面
(3) 着工前及び完成後の写真
2 前項の規定による申請は,工事完成年月日から1年以内に行うものとする。
(令3告示12・一部改正)
(令3告示12・全改)
(1) 放送施設費以外に使用したとき。
(2) 虚偽の申請をしたと認めたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,不正の行為があったとき。
(補助金の返還)
第7条 市長は,前条の規定により補助金の交付決定を取り消したときは,補助金の交付を受けた者に対し,補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は,平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに,合併前の指宿市広報用放送施設補助金交付要綱(昭和49年指宿市告示第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は,それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年1月31日告示第5号の3)
この告示は,令和2年2月1日から施行する。
附則(令和3年3月11日告示第12号)
この告示は,令和3年3月11日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第70号の4)
(施行期日)
1 この告示は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
(令2告示5の3・全改,令3告示70の4・一部改正)