○指宿市公民館建設等補助金交付要綱

平成18年1月1日

告示第76号

(趣旨)

第1条 この告示は,集落及び区(以下「地区」という。)における公民館の建設事業及び解体事業並びに附帯設備整備事業に対する資金の一部として,公民館建設等補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて,指宿市補助金等交付規則(平成18年指宿市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(平24告示88・令3告示13・令8告示30・一部改正)

(補助対象及び補助率)

第2条 地区において公民館の建設工事等(新築,増改築,移転及び修繕をいう。)及び解体をしたときしたとき,又は附帯設備を整備(増設及び修繕を含む。)したときは,次により補助金を交付する。

(1) 補助金の対象となる建設事業には,次号に掲げる附帯設備を含むものとする。

(2) 補助金の対象となる附帯設備は,電気,ガス,給排水,空調及び衛生設備等とする。

(3) 補助金は,公民館の代表者に交付する。

(4) 補助金の対象となる事業費は,実事業費(国又は県からの補助金,負担金,委託料等又は損害保険金その他事業費に補填されるべきもの(以下「他補助金等」という。)を受けた場合は,これらを控除した額。以下同じ。)とする。

(5) 補助金の交付額は,実事業費に次の表に掲げる区分に補助率を適用して計算した金額(1,000円未満の端数が生じたときは,その端数は切り捨てるものとする。)とし,補助限度額欄に掲げる額を上限とする。ただし,実事業費下限額を下回る場合及び補助金額が1万円未満の場合は交付しない。

区分

補助率

補助限度額

実事業費下限額

集落公民館

区公民館

51世帯以上

50世帯以下

公民館建設工事等又は附帯設備に係る事業費(浄化槽施設設置又は改修に係る事業費を除く。)

他補助金等を受けない場合

100分の20

200万円

1,000万円

20万円

10万円

他補助金等を受けた場合

100分の15

100万円

500万円

浄化槽施設設置又は改修に係る事業費

他補助金等を受けない場合

100分の30

60万円

20万円

10万円

他補助金等を受けた場合

100分の15

30万円

解体のみに係る事業費(浄化槽の撤去のみに係る事業費を除く。)

他補助金等を受けない場合

100分の20

30万円

20万円

10万円

他補助金等を受けた場合

100分の15

15万円

1 公民館の新築又は建替えの場合の浄化槽施設設置及び撤去に関しては公民館建設工事等又は附帯設備整備に係る事業費の区分により補助金を交付する。

2 公民館の解体のみの申請は,竣工日から1年以内に新築の着工予定がないものを対象とする。

(6) 他補助金等を受けた場合において,補助金と当該他補助金等の合計額が,他補助金等を受けないものとして算出した補助金の額に満たない場合は,前号の規定にかかわらず,その差額を別に交付するものとする。

(平24告示88・平26告示98・平27告示46・令2告示18・令8告示30・一部改正)

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は,公民館建設等補助金交付申請書(別記様式。以下「申請書」という。)に,次の関係書類を添えて,市長に申請しなければならない。

(1) 工事に係る領収書又は工事請負契約書若しくはこれに代わるものの写し

(2) 工事に係る事業費の内訳が分かる書類の写し

(3) 関係図面

(4) 着工前及び完成後の写真

2 前項の規定による申請は,竣工日から1年以内に行うものとする。

(平24告示88・平27告示46・令3告示13・一部改正)

(補助金の交付決定)

第4条 市長は,前条の規定による申請があったときは,その内容を審査し,補助金の交付が適当であると認めたときは,補助金の交付を決定し,規則第23条の補助金等交付決定及び交付確定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(令3告示13・全改)

(補助金の交付決定の取消し)

第5条 市長は,前条の規定による通知を受けた者が,次の各号のいずれかに該当するときは,その者に対する補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 公民館建設事業費又は解体事業費並びに附帯設備整備事業費以外に使用したとき。

(2) 虚偽の申請をしたと認めたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,不正の行為があったとき。

(平24告示88・令8告示30・一部改正)

(補助金の返還)

第6条 市長は,前条の規定により補助金の交付決定を取り消したときは,補助金の交付を受けた者に対し,補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第7条 複数の地区が共同で建設した公民館については,この告示の範囲内において市長が別に定める。

第8条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(平26告示98・追加)

(施行期日)

1 この告示は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに,合併前の指宿市公民館建設補助金交付要綱(昭和49年指宿市告示第5号)又は公民館建設費補助金交付規則(昭和55年山川町規則第135号)の規定によりなされた手続その他の行為は,それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年7月23日告示第88号)

この告示は,平成24年7月23日から施行する。

(平成26年9月8日告示第98号)

(施行期日)

1 この告示は,平成26年9月8日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に,改正前の指宿市公民館建設等補助金交付要綱の規定により公民館建設等補助金の交付を受けた者については,改正後の指宿市公民館建設等補助金交付要綱の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成27年3月26日告示第46号)

この告示は,平成27年4月1日から施行し,改正後の第2条の規定は,同日以後に建設し,又は整備した公民館について適用する。

(令和2年2月27日告示第18号)

この告示は,令和2年4月1日から施行し,改正後の第2条の規定は,同日以後に建設し,又は整備した公民館について適用する。

(令和2年10月27日告示第162号)

この告示は,令和2年11月1日から施行する。

(令和3年3月11日告示第13号)

この告示は,令和3年3月11日から施行する。

(令和3年4月1日告示第70号の4)

(施行期日)

1 この告示は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

(令和8年3月27日告示第30号)

(施行期日)

1 この告示は,令和8年4月1日から施行し,改正後の第2条の規定は,同日以降に建設し,又は整備した公民館について適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

(令8告示30・全改)

画像

指宿市公民館建設等補助金交付要綱

平成18年1月1日 告示第76号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第10節 地域振興
沿革情報
平成18年1月1日 告示第76号
平成24年7月23日 告示第88号
平成26年9月8日 告示第98号
平成27年3月26日 告示第46号
令和2年2月27日 告示第18号
令和2年10月27日 告示第162号
令和3年3月11日 告示第13号
令和3年4月1日 告示第70号の4
令和8年3月27日 告示第30号