○指宿市選挙事務手続規程

平成18年1月1日

選挙管理委員会告示第2号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 選挙

第1節 選挙に関する区域(第5条―第8条)

第2節 選挙人名簿及び在外選挙人名簿(第9条・第10条)

第3節 投票(第11条―第16条)

第4節 期日前投票及び不在者投票(第17条・第18条)

第5節 開票(第19条―第23条)

第6節 選挙会(第24条―第26条)

第7節 公職の候補者及び当選人(第27条―第30条)

第3章 選挙運動

第1節 選挙事務所(第31条―第33条)

第2節 自動車,船舶及び拡声機の表示等(第34条―第37条)

第3節 個人演説会(第38条―第48条)

第4節 政治活動のために使用する事務所の立札及び看板の類に係る表示(第49条・第50条)

第5節 街頭演説の標旗及び腕章(第51条・第52条)

第6節 新聞広告等の証明書(第53条)

第7節 出納責任者及び報告書の閲覧(第54条―第60条)

第8節 政党その他の政治団体の政治活動(第61条―第68条)

第4章 補則(第69条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この告示は,公職選挙法(昭和25年法律第100号)及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)その他の規程に基づき,市の選挙管理委員会の管理する選挙又はその他の事務について,その実施に関する必要な事項を定めるものとする。

(略称)

第2条 この告示において,「法」とは公職選挙法を,「令」とは公職選挙法施行令を,「則」とは公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)を,「在則」とは在外選挙執行規則(平成11年自治省令第2号)を,「取規」とは鹿児島県選挙事務取扱規程(昭和25年鹿児島県選挙管理委員会規則第2号)を,「実規」とは公職選挙法及び同法施行令実施規程(昭和25年鹿児島県選挙管理委員会規則第1号)を,「県の委員会」とは鹿児島県選挙管理委員会を,「市の委員会」とは指宿市選挙管理委員会をいう。

(告示の方法)

第3条 選挙長及び開票管理者の告示は,別に定めのあるものを除いては,市の公告式の例によらなければならない。

(公印の様式)

第4条 開票管理者及び選挙長の公印は,第1号様式及び第2号様式のとおり定める。

第2章 選挙

第1節 選挙に関する区域

(投票区の区域)

第5条 法第17条第2項の規定による指宿市の投票区は,別表のとおりとする。

2 法第37条第7項の規定により,別表中第16投票区を指定投票区に指定し,令第26条第1項の規定により,第16投票区以外のすべての投票区を指定関係投票区に定める。

3 法第30条の3第2項の規定により,別表中第6投票区を指定在外選挙投票区に指定する。

(平19選管告示2・令2選管告示38・一部改正)

(開票区の区域)

第6条 法第18条第1項の規定による指宿市の開票区は,全市一開票区とする。

(選挙区の区域)

第7条 前条の規定は,選挙区の区域の場合に準用する。

(その他必要な事項)

第8条 この節に定めるもののほか,選挙に関する区域に関し特に必要があると認めるときは,変更することができる。

2 前項の変更がなされたときは,市の委員会は直ちに告示しなければならない。

第2節 選挙人名簿及び在外選挙人名簿

(選挙人名簿及び在外選挙人名簿の様式)

第9条 選挙人名簿の様式は,第3号様式により調製し,在外選挙人名簿の様式は,在則第1条の規定に準じて調製するものとする。

2 前項の選挙人名簿は,投票区順に編冊し,堅牢な保管箱に常時保管し,定時登録のものは次期登録時まで,選挙時のものはその選挙の在任期間中保存するものとする。

(選挙人の異動処理)

第10条 選挙人の転出,その他異動があった場合は,遅滞なく必要な事務処理をしなければならない。ただし,在外選挙人の異動処理については,法令の定めるところによる。

2 前項の異動に伴う選挙人の選挙人名簿及び在外選挙人名簿の諸整理手続に関し必要な事項は,別に定める。

第3節 投票

(投票管理者の選任)

第11条 投票管理者及びその代理者の選任は,選挙の期日の告示前3日までにしなければならない。ただし,特別の事由がある場合は,その前日までにすることができる。

2 投票管理者及びその代理者を選任したときは,選挙の期日の2日前までに第4号様式による投票事務従事者配置表その他必要な参考資料を添えて選任通知をしなければならない。

(投票事務従事者の任命)

第12条 投票事務に従事する者の選任は,選挙の期日前10日までにしなければならない。ただし,特別の事由がある場合は,選挙の期日の前日までにすることができる。

2 前条第2項の規定は,投票事務従事者の選任通知の場合に準用する。

(投票事務打合会)

第13条 選挙の期日の前日までに当該選挙の投票事務打合会を開催しなければならない。

2 前項の打合会には,投票管理者及びその代理者並びに選挙事務従事者が出席するものとする。

(投票用紙の様式及び印)

第14条 法第45条第2項の規定により市の委員会が管理する選挙の投票用紙は,第5号様式によるものとする。

2 前項及び則第5条並びに実規第3条に規定する投票用紙及び則第8条及び第10条に規定する封筒に押すべき市の委員会の印は,第6号様式のとおりとする。

(投票所入場券の様式)

第15条 令第31条の規定により投票所入場券を選挙人に交付するときは,取規第25条の規定に準じ,定めた第7号様式に準じて調製しなければならない。

(投票立会人の選任)

第16条 投票立会人の選任は,当該選挙における候補者又は特定の政党その他の団体等に特別な関係を有しない者の中から選任するように努めなければならない。

第4節 期日前投票及び不在者投票

(期日前投票及び不在者投票に関する様式)

第17条 投票用紙及び不在者投票用封筒の請求書並びに期日前投票又は不在者投票の事由に該当する旨の宣誓書は,則第8条の2,第9条及び第10条の4に,それぞれ準じて調製しなければならない。

2 前項の様式は,投票用紙及び不在者投票用封筒の請求者が別に定めた様式を提出した場合には適用しない。

(期日前投票及び不在者投票の名簿整理)

第18条 期日前投票所で投票を行ったときは,当該選挙人名簿抄本に投票完了の旨を表示しなければならない。

2 不在者投票の請求により,投票用紙等を交付若しくは,郵送等した場合は,当該選挙人名簿抄本に記載してあるその選挙人の交付欄に交付した旨を記入しなければならない。

3 前項の規定による請求により不在者投票をなしたときは,選挙人名簿抄本に投票完了の旨を表示しなければならない。

第5節 開票

(開票管理者等の選任)

第19条 開票管理者及びその代理者の選任は,第11条の規定による投票管理者の選任と同時にしなければならない。

(準用規定)

第20条 第11条第2項の規定は,開票管理者に,第12条の規定は,開票事務従事者の場合に準用する。

2 前項の選任に際しては,第8号様式による開票事務従事者配置表を開票管理者及び開票事務従事者に配布しなければならない。

(投票箱の保管)

第21条 開票管理者は,投票箱,投票録,選挙人名簿その他所定の書類の送致を受けたときは,これらの異状の有無を厳密に点検のうえ,受領しなければならない。

2 前項の投票箱を受領したときは,その監視の任に当たる者2人を定め護衛を命じなければならない。

3 前項の投票箱の護衛の任務は,開票事務開始と同時に解かれるものとする。

(開票事務の参観)

第22条 法第69条の規定により,選挙人が開票の参観を求めた場合は,会場の秩序を保持できる範囲において参観させなければならない。

2 開票事務参観の選挙人は,参観席において参観し,開票事務場内に立入ることはできない。

3 前項の規定に違反した参観人の参観は,これを拒否し,開票場外に退出を命じなければならない。

(その他必要な事項)

第23条 この節に定めるもののほか,特に必要な場合は,別に定める。

第6節 選挙会

(選挙長の選任)

第24条 選挙長及びその代理者の選任は,第11条の規定による投票管理者の選任と同時にしなければならない。

(準用規定)

第25条 第11条第2項の規定は,選挙長に,第12条の規定は,選挙会場事務従事者に,第22条の規定は,選挙会の場合に準用する。

2 前項の選任に際しては,選挙会場事務従事者配置表を開票事務従事者配置表に準じて調製し,選挙長及び選挙会場事務従事者に配布しなければならない。

(開票事務と選挙会事務の合同執行)

第26条 開票区の区域と選挙会の区域が同一である選挙において,法第79条の規定により,開票の事務を選挙会の事務にあわせ行う場合の取扱いについては,開票管理者の職務は選挙長においてしなければならない。

第7節 公職の候補者及び当選人

(立候補届出の受理)

第27条 選挙長は,公職の候補者が提出した第9号様式の立候補届出書を受理したときは,第10号様式に準じた候補者届受付処理簿をこれに付し,添付書類及びそれらの記載内容の点検をしなければならない。

(立候補届出の告示)

第28条 法第86条の4第11項の規定により行う選挙長の告示には,取規第63条第1項各号の事項を具備しなければならない。

(得票同数の場合の当選人)

第29条 当選人を定めるに当たり,得票数が同じである場合,法第95条第2項の規定によるくじは,選挙会において選挙長が自ら行うものとする。

2 前項のくじを引く場合,選挙長は選挙立会人の意見を聴取するとともにその立会いを求めなければならない。

3 くじは,くじを引く候補者の数だけくじ棒を準備し,届出順に,くじを引く順序をくじにより定めた後,くじを引き番号の小さい者を当選人とする。

(得票同数の場合の繰上補充)

第30条 法第97条の規定により繰上補充をするに当たり,当該候補者の得票数が同じである場合の当選人の決定は,前条の規定によるほか,次によるものとする。

(1) 関係候補者に対し選挙会の日時及び場所を通知しなければならない。

(2) 選挙長及び選挙立会人の選任に当たっては,当該選挙の執行当時選挙長及び選挙立会人であった者を選任しなければならない。ただし,特別の事情によりこれにより難い場合は,この限りでない。

第3章 選挙運動

第1節 選挙事務所

(選挙事務所の届出)

第31条 市の委員会の管理する選挙において,法第130条第2項の規定により,選挙事務所を設置したとき,又は選挙事務所に異動があったときは,第11号様式により届出をしなければならない。

(選挙事務所の閉鎖命令)

第32条 法第134条の規定により選挙事務所の閉鎖を命ぜられた場合は,直ちに閉鎖しなければならない。選挙事務所の撤去又は移転を命ぜられた場合もまた同様とする。

(選挙当日の選挙事務所)

第33条 選挙事務所を設置した者は,この設置の場所が法第132条の規定に該当するか否かの判定によっては,市の委員会に協議し,その指示を受けなければならない。ただし,前条の規定に該当するに至った場合は,この限りでない。

第2節 自動車,船舶及び拡声機の表示等

(自動車等の表示)

第34条 市の委員会が管理する選挙において法第141条第1項の規定による自動車,船舶及び拡声機を使用する場合における同条第2項の規定による表示は,市の委員会が交付する第12号様式の表示板をもってしなければならない。

2 前項の表示板は,立候補の届出を受理した直後一括して交付する。

3 表示板は,自動車にあってはその前面,船舶にあっては操舵室の前面又はこれらに準ずる箇所,拡声機にあっては送話口の下部で外部から見やすい場所に使用中,常時掲示しておかなければならない。

(証明書及び表示板の再交付)

第35条 前条第2項の規定により交付を受けた表示板を紛失した場合は,再交付しない。ただし,やむを得ない事由があると市の委員会において認めた場合は,この限りでない。

2 表示板を破損した場合においては,その申請により破損した証明書又は表示板と引換えに新たに交付する。

3 第1項ただし書に該当する場合において,再交付を受けようとする者は,市の委員会に理由を付した文書をもって申請しなければならない。

(表示板の返納)

第36条 この節の規定により受けた表示板は,当該選挙終了後,速やかに返納しなければならない。

2 前項の場合において表示板を紛失し返納できない者は,その理由を付した届書を提出しなければならない。

(乗車又は乗船者の腕章)

第37条 法第141条の2第2項の規定による選挙運動のために使用する自動車,船舶に乗車又は乗船する者が着けなければならない腕章は,第13号様式のとおりとする。

2 第35条及び第36条の規定は,前項の腕章の交付及び再交付並びに返還について準用する。

第3節 個人演説会

(個人演説会関催の申出)

第38条 令第112条第1項の規定による公営施設での個人演説会開催の申出書は,第14号様式によらなければならない。

2 委員会は,個人演説会開催の申出書を受理したときは,直ちに受理した文書の余白に受理年月日及び時間を記載し,かつ,第15号様式の個人演説会開催申出受理簿に必要事項を記載しなければならない。

(管理者に対する開催通知)

第39条 令第115条の規定によって行う個人演説会の公営施設の管理者(以下「管理者」という。)に対する通知は,第16号様式によらなければならない。

(開催処理簿の準備)

第40条 管理者は,第17号様式の個人演説会開催処理簿を備え付け,令第115条の規定による通知を受けたときは,その都度必要事項の記載をしなければならない。

(使用の可否の通知)

第41条 管理者は,令第115条の規定による通知を受け,令第117条の規定により個人演説会の施設を使用することができるかどうかを決定したときは,直ちに使用の可否の決定を委員会及びその通知に係る候補者に通知しなければならない。

(個人演説会開催不能の通知)

第42条 令第113条の規定により個人演説会を開催することができないものとされた者に対する令第114条の規定に基づく通知は,第18号様式による個人演説会開催不能通知書により行うものとする。

(個人演説会の開催予定変更)

第43条 法第163条の規定により個人演説会開催の申出をした候補者が,その申出による演説会を中止しようとするときは,直ちに委員会にその旨通知しなければならない。

2 委員会は,前項の規定による通知を受けたときは,直ちに当該管理者に通知するものとする。

3 個人演説会を中止しようとする候補者が,第1項の規定による通知を当該個人演説会の開催の日前2日までにしないときは,当該公営施設を使用したものとみなす。

(施設の設備の承諾及び費用納付額の承認の申請)

第44条 管理者は,令第119条第2項の規定による公営施設の設備の程度等の承認申請及び令第121条の規定による候補者が納付すべき費用の額の承認申請をするときは,第19号様式により文書でしなければならない。

(附加設備の承認)

第45条 候補者は,令第119条第3項の規定により自ら個人演説会開催のために必要な設備を加えようとするときは,その設備の程度,方法等についてあらかじめ管理者の承認を受けなければならない。

(制限時間超過の使用禁止)

第46条 管理者は,個人演説会の施設の使用について1回の使用制限時間を超えた者があるときは,その使用を禁止しなければならない。

(個人演説会開催の結果報告)

第47条 管理者は,法第161条第1項の規定による個人演説会が開催された場合は,直ちにその概況報告書を第20号様式により市の委員会へ提出しなければならない。

2 開催申出通知を受けた個人演説会が無届で中止又は流会になり,事実上開催されなかった場合においてもまた前項に準じて報告しなければならない。

(その他個人演説会に関し必要な事項)

第48条 この規程に定めるもののほか,個人演説会の開催について委員会の委員長は必要な措置を講ずることができる。

第4節 政治活動のために使用する事務所の立札及び看板の類に係る表示

(立札及び看板の類に係る表示)

第49条 政治活動のために使用する事務所の立札及び看板の類に係る令第110条の5第4項の規定による表示は,第21号様式の証票によるものとする。

2 前項の証票の有効期限は,委員会の定めるところによる。

(証票の交付申請)

第50条 前条第1項の証票の交付を受けようとする場合は,法第143条第16項に規定する公職の候補者等にあっては,第22号様式,同項に規定する後援団体にあっては,第23号様式の証書交付申請書を第24号様式の地権者の承諾書を添えて,市の委員会に提出しなければならない。

2 前条第1項の証票の紛失,若しくは破損,又は事務所異動のため再交付を受けようとする場合は,市の委員会に理由書を添え文書で申請しなければならない。

第5節 街頭演説の標旗及び腕章

(街頭演説の標旗)

第51条 法第164条の5第3項の規定により,選挙運動のために街頭演説をしようとする場合に掲げる市の委員会が交付する標旗の様式は,第25号様式によらなければならない。

2 第34条第2項第35条及び第36条の規定は,前項の標旗の交付,再交付及び返還について準用する。

(街頭演説における選挙運動従事者の腕章)

第52条 法第164条の7第2項の規定により,街頭演説における選挙運動従事者が着けなければならない腕章は,市の委員会が交付する第26号様式によらなければならない。

2 第34条第2項第35条及び第36条の規定は,前項の腕章の交付,再交付及び返還について準用する。

第6節 新聞広告等の証明書

(新聞広告等の証明書)

第53条 選挙長は,候補者の届出又は推薦届出があったときは,当該候補者に法第142条の規定により通常葉書を日本郵便株式会社の営業所等から買受けるため若しくは通常葉書に選挙用である旨の表示を受けるための証明書(以下「選挙運動用通常葉書使用証明書」という。)を1枚,及び法第149条の規定により新聞広告をするために必要な証明書(以下「新聞広告用候補者証明書」という。)を2枚交付しなければならない。

2 前項の選挙運動用通常葉書使用証明書は公職選挙郵便規則(昭和25年郵政省令第4号)第4条の規定により,新聞広告用候補者証明書は,第27号様式によらなければならない。

(平19選管告示59・平24選管告示67・一部改正)

第7節 出納責任者及び報告書の閲覧

(出納責任者の選任等の届出)

第54条 市の管理する選挙において,法第180条第3項の規定による出納責任者の届出は,第28号様式の出納責任者選任届により,また,同条第4項の規定による場合は,候補者の承諾を得たことを証する書面を添えなければならない。

2 法第182条の規定による出納責任者の異動及び法第183条第2項の規定による出納責任者の職務代行の届出は,前項の例によるほか,異動又は代行の年月日を記載しなければならない。

(報告書の公表の方法)

第55条 法第189条の規定により市の委員会に提出された公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書(以下「報告書」という。)の趣旨を,法第192条第2項の規定により公表する場合は,指宿市選挙管理委員会規程(平成18年指宿市選挙管理委員会訓令第1号)第24条に規定する告示により,これを行う。

(平20選管告示10・一部改正)

(閲覧請求及び閲覧の時間)

第56条 法第192条第4項の規定による報告書の閲覧の請求並びに閲覧は,市の委員会の執務時間中にしなければならない。

(閲覧の場所)

第57条 報告書の閲覧は,市の委員会の事務局において,その指定する場所でしなければならない。

(閲覧請求の手続)

第58条 報告書の閲覧を請求しようとする場合は,第29号様式による閲覧請求簿に所要の記載をしなければならない。

2 報告書は所定の場所以外に持ち出すことはできない。

3 報告書の取扱いは丁重にし,破損,汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

(閲覧の禁止)

第59条 前条の規定に違反する者に対しては,閲覧を禁止することができる。

(実費弁償及び報酬の額)

第60条 法第197条の2の規定による実費弁償及び報酬の額は,選挙の都度,市の委員会が定めて告示する。

第8節 政党その他政治団体の政治活動

(確認書の交付)

第61条 法第201条の9第3項の規定による確認書交付申請及び支援候補者とされることの同意書は,第30号様式及び第31号様式によらなければならない。

2 前項の申請により交付する確認書は,第32号様式によるものとする。

(自動車の表示)

第62条 市長選挙における政党その他の政治団体が使用する自動車の表示は,法第201条の11第3項の規定により,市の委員会が交付する第33号様式の表示板を用いてしなければならない。

2 前項の表示板は,法第201条の9第3項の規定による確認書を交付する際,併せて交付する。

3 表示板は,自動車の前面にその使用中常時掲示しなければならない。

(表示板の再交付,返還についての準用)

第63条 第35条及び第36条の規定は,前条の表示板の再交付及び返還について準用する。

(検印票及び証紙交付票の使用)

第64条 法第201条の9第1項第4号の規定によるポスターは,第34号様式による検印を受け,又は第35号様式による証紙を貼らなければならない。

2 前項のポスターについて,検印又は証紙の交付の判断は,市の委員会が定める。

(政談演説会告知用立札及び看板の類の表示)

第65条 法第201条の11第8項の規定により,政党その他の政治団体が開催する政談演説会の告知用のために使用する立札及び看板の類にする表示は,市の委員会が交付する第36号様式による証紙を貼らなければならない。

2 前項の証紙は,法第201条の11第2項の規定により,政党その他政治団体から政談演説会開催の届出がなされたときに交付する。

(ビラの届出)

第66条 法第201条の9第1項第6号の規定による政党その他の政治団体のビラの届出は,第37号様式によらなければならない。

(機関誌の届出)

第67条 市長選挙につき,法第201条の15第1項の規定による政党その他の政治団体の機関紙誌の届出は,第38号様式の文書によらなければならない。

(政談演説会の届出の様式)

第68条 法第201条の11第2項の規定による政談演説会の届出は,第39号様式によらなければならない。

第4章 補則

(令2選管告示38・旧第5章繰上)

(選挙事務の委嘱)

第69条 市の委員会が選挙事務を委嘱する場合は,それぞれの任命権者の承認を得たうえで,市の職員を委嘱しなければならない。ただし,投票所の位置等により,やむを得ないと認める場合は,市の職員以外の者を委嘱することができる。

2 前項の場合においては,当該選挙における候補者又は,特定の政党団体等と特別な関係を有する者の委嘱は避けるように努めなければならない。

(令2選管告示38・旧第73条繰上)

この告示は,平成18年1月1日から施行する。

(平成19年1月30日選管告示第2号)

この告示は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月25日選管告示第59号)

この告示は,平成19年11月1日から施行する。

(平成20年3月28日選管告示第10号)

この告示は,平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月9日選管告示第8号)

この告示は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年9月24日選管告示第67号)

この告示は,平成24年10月1日から施行する。

(平成25年10月24日選管告示第59号)

この告示は,平成25年11月1日から施行する。

(平成27年4月12日選管告示第22号)

この告示は,平成27年4月13日から施行する。

(平成30年3月29日選管告示第31号)

この告示は,平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月17日選管告示第6号)

この告示は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年10月22日選管告示第38号)

この告示は,令和2年10月22日から施行する。

(令和3年12月1日選管告示第40号)

(施行期日)

1 この告示は,令和3年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

(令和4年5月20日選管告示第35号)

この告示は,令和4年5月20日から施行する。

別表(第5条関係)

(平20選管告示10・全改,平23選管告示8・平27選管告示22・平30選管告示31・令2選管告示6・一部改正,令2選管告示38・旧別表第1・一部改正,令4選管告示35・一部改正)

第1投票区

道下,道下上,道下東,温湯,田之畑,道上,中福良

第2投票区

大園原,中川,大当,宮ケ浜,十石,外城市

第3投票区

宮之前,垂門,狩集,臼山,水迫,久保,永嶺

第4投票区

上吹越,下吹越,尾掛,五郎ケ岡

第5投票区

二月田,宮,木之下,北十町

第6投票区

玉利,南十町,弥次ケ湯,田良

第7投票区

南迫田,柳田,高野原,中小路,小田

第8投票区

迫南,迫中,迫北上,迫北下,摺ケ浜南,摺ケ浜中,摺ケ浜北,片野田

第9投票区

丈六,向吉,下里,国立病院,大渡,いわさきホテル

第10投票区

大牟礼西,大牟礼中,湊上,湊中,湊南,湊北

第11投票区

湯之里,大牟礼東,潟口,潟山

第12投票区

麓上,麓下,上西,上東,岩本東,岩本中,浜西,浜東

第13投票区

瀬崎,小牧西・戸迫,小牧中・東,畠久保

第14投票区

鳥山,細田東後,細田東前,細田西,渡瀬,永吉

第15投票区

下門,石嶺,池崎,堀切園,仮屋,大迫,中浜

第16投票区

新永吉

第17投票区

中村,岩下,天神下,愛宕下,東,中小路(福元),後馬場,竹山苑

第18投票区

町1区,町2区,町3区,町4区,町5区,町6区,町7区,町8区

第19投票区

井手上,井手下,井手前,川口,成川浜,中野,永田,神方下,神方上,下原,前薗下,前薗上,山神,森松東,前原上,前原下,森松西

第20投票区

第21投票区

谷村上,谷村下,小川東,小川中,小川西

第22投票区

上出,西村,平原,迫,春,田上

第23投票区

野元,清水,岡児ケ水東,岡児ケ水西,今村,大石,中央,徳光,徳光苑

第24投票区

西道,東道,野道,高尾

第25投票区

市山上,市山下,寺,利永中,東下,東上

第26投票区

尾下

第27投票区

川尻東,松原,鎮守,川尻中,蛭子,川尻西,川尻上,川尻北

第28投票区

上手,田中,下吉,谷村,荒田,西元

第29投票区

苙口,玉井,中組,東開聞,西開聞,松原田,薩摩富士荘

第30投票区

脇,塩屋,入野,物袋

第31投票区

上野東,上野中,上野西,坂下

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(令3選管告示40・全改)

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(令3選管告示40・全改)

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指宿市選挙事務手続規程

平成18年1月1日 選挙管理委員会告示第2号

(令和4年5月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
未施行情報
沿革情報
平成18年1月1日 選挙管理委員会告示第2号
平成19年1月30日 選挙管理委員会告示第2号
平成19年10月25日 選挙管理委員会告示第59号
平成20年3月28日 選挙管理委員会告示第10号
平成23年3月9日 選挙管理委員会告示第8号
平成24年9月24日 選挙管理委員会告示第67号
平成25年10月24日 選挙管理委員会告示第59号
平成27年4月12日 選挙管理委員会告示第22号
平成30年3月29日 選挙管理委員会告示第31号
令和2年4月17日 選挙管理委員会告示第6号
令和2年10月22日 選挙管理委員会告示第38号
令和3年12月1日 選挙管理委員会告示第40号
令和4年5月20日 選挙管理委員会告示第35号
令和6年1月23日 選挙管理委員会告示第2号