○指宿市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例
平成18年1月1日
条例第21号
(設置)
第1条 指宿市の議会の議員及び長の選挙においては,公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき,法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設ける。
(総数の減少)
第2条 指宿市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は,投票区の地勢,交通の事情,選挙人名簿登録者数等特別の事情により,法第144条の2第9項本文の規定により算定したポスター掲示場の総数を設置することが困難であると認められる場合は,同項ただし書の規定によりその総数を減ずることができる。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか,ポスター掲示場の設置に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附則
この条例は,平成18年1月1日から施行する。